事件番号令和5(わ)448
事件名住居侵入、強盗致死、偽造有印公文書行使、強盗予備、窃盗未遂
裁判所東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日令和6年9月6日
事案の概要被告人は、
第1 金品を強奪しようと考え、乙、丙、丁及び氏名不詳者らと共謀の上、令和5年1月19日午前11時31分頃、東京都狛江市内のA方に、宅配業者を装って玄関ドアから侵入し、その頃から同日午後1時12分頃までの間、同所において、A(当時90歳)に対し、その両手を結束バンドで緊縛し、その腹部等を足で蹴り、その腹部及び背部等を持っていたバール(令和6年押第1号符号1)で多数回殴るなどの暴行を加え、その反抗を抑圧した上、同人管理の腕時計3個等4点(時価合計約59万円相当)を奪い、その際、前記一連の暴行により、同人に多発肋骨骨折等の傷害を負わせ、その頃、同所において、同人を前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させ(令和5年4月21日付け起訴状記載の公訴事実第1。以下、判示第1の事件を「狛江事件」ともいう。)
第2 乙、丙、戊及び氏名不詳者らと共謀の上、宅配業者を装ってB方に押し入り金品を強奪する目的で、令和5年1月20日午前10時54分頃、埼玉県草加市(住所省略)C店駐車場において、前記バール、宅配用段ボール箱、結束バンド等を積載した普通乗用自動車に乗車して同所から東京都足立区内のB方付近に向けて出発し、同日午前11時18分頃から同日午前11時35分頃までの間、同人方付近において、前記バール、前記宅配用段ボール箱、前記結束バンド等を携えて同車を降車し、同人方の人の出入りの状況を確認するとともに、同人方のインターホンを押すなどして犯行の機会をうかがうなどし、もって強盗の予備をし(令和5年7月6日付け追起訴状記載の公訴事実第1)
第3 乙、丙、戊及び氏名不詳者らと共謀の上、金品窃取の目的で、令和5年1月20日午後1時15分頃から同日午後1時48分頃までの間に、前記バールを用いて、前記B方1階食堂南側掃き出し窓の施錠を外して侵入し、その頃、同所において、押し入れを開けるなどして物色したが、金品を発見することができなかったため、その目的を遂げず(令和5年7月6日付け追起訴状記載の公訴事実第2。以下、判示第2、第3の事件を併せて「足立事件」ともいう。)
第4 令和5年1月31日午後3時38分頃、金沢市(住所省略)所在の石川県運転免許センターにおいて、自動車運転免許証に記載された住所の変更を申請した際、同センター職員Dに対し、被告人の顔写真が印刷され、氏名欄に「甲(姓は被告人の旧姓)」などと印字され、かつ、東京都公安委員会の公印を模した印影が表出された偽造の同公安委員会作成名義の自動車運転免許証1通(令和6年押第1号符号2)を真正に成立したもののように装って提出して行使した(令和5年4月21日付け起訴状記載の公訴事実第2。以下、判示第4の事件を「偽造有印公文書行使事件」ともいう。)
事件番号令和5(わ)448
事件名住居侵入、強盗致死、偽造有印公文書行使、強盗予備、窃盗未遂
裁判所東京地方裁判所 立川支部
裁判年月日令和6年9月6日
事案の概要
被告人は、
第1 金品を強奪しようと考え、乙、丙、丁及び氏名不詳者らと共謀の上、令和5年1月19日午前11時31分頃、東京都狛江市内のA方に、宅配業者を装って玄関ドアから侵入し、その頃から同日午後1時12分頃までの間、同所において、A(当時90歳)に対し、その両手を結束バンドで緊縛し、その腹部等を足で蹴り、その腹部及び背部等を持っていたバール(令和6年押第1号符号1)で多数回殴るなどの暴行を加え、その反抗を抑圧した上、同人管理の腕時計3個等4点(時価合計約59万円相当)を奪い、その際、前記一連の暴行により、同人に多発肋骨骨折等の傷害を負わせ、その頃、同所において、同人を前記傷害に基づく外傷性ショックにより死亡させ(令和5年4月21日付け起訴状記載の公訴事実第1。以下、判示第1の事件を「狛江事件」ともいう。)
第2 乙、丙、戊及び氏名不詳者らと共謀の上、宅配業者を装ってB方に押し入り金品を強奪する目的で、令和5年1月20日午前10時54分頃、埼玉県草加市(住所省略)C店駐車場において、前記バール、宅配用段ボール箱、結束バンド等を積載した普通乗用自動車に乗車して同所から東京都足立区内のB方付近に向けて出発し、同日午前11時18分頃から同日午前11時35分頃までの間、同人方付近において、前記バール、前記宅配用段ボール箱、前記結束バンド等を携えて同車を降車し、同人方の人の出入りの状況を確認するとともに、同人方のインターホンを押すなどして犯行の機会をうかがうなどし、もって強盗の予備をし(令和5年7月6日付け追起訴状記載の公訴事実第1)
第3 乙、丙、戊及び氏名不詳者らと共謀の上、金品窃取の目的で、令和5年1月20日午後1時15分頃から同日午後1時48分頃までの間に、前記バールを用いて、前記B方1階食堂南側掃き出し窓の施錠を外して侵入し、その頃、同所において、押し入れを開けるなどして物色したが、金品を発見することができなかったため、その目的を遂げず(令和5年7月6日付け追起訴状記載の公訴事実第2。以下、判示第2、第3の事件を併せて「足立事件」ともいう。)
第4 令和5年1月31日午後3時38分頃、金沢市(住所省略)所在の石川県運転免許センターにおいて、自動車運転免許証に記載された住所の変更を申請した際、同センター職員Dに対し、被告人の顔写真が印刷され、氏名欄に「甲(姓は被告人の旧姓)」などと印字され、かつ、東京都公安委員会の公印を模した印影が表出された偽造の同公安委員会作成名義の自動車運転免許証1通(令和6年押第1号符号2)を真正に成立したもののように装って提出して行使した(令和5年4月21日付け起訴状記載の公訴事実第2。以下、判示第4の事件を「偽造有印公文書行使事件」ともいう。)
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