事件番号令和5(わ)3068
事件名過失運転致死傷
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日令和6年9月4日
事案の概要被告人は、令和5年3月20日午後1時9分頃、普通乗用自動車を運転し、大阪市(住所省略)付近道路を北から南に向かい進行してきて、同所先の信号機により交通整理の行われている交差点の対面信号機の赤色灯火信号表示に従い同交差点入口手前の停止線付近で停止するに当たり、ブレーキを的確に操作して安全に停止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、ブレーキを的確に操作しないまま、漫然時速約29キロメートルで進行した過失により、同対面信号機が赤色灯火信号を表示しているにもかかわらず、自車を同交差点内に進入させて、折から同交差点入口に設けられた横断歩道上を信号表示に従って東から西に向かい横断してきた歩行者A(当時74歳)に自車左フェンダーミラーを衝突させ、同横断歩道上を同様に横断してきた歩行者B(当時73歳)に自車前部を衝突させて、同人を路上に転倒させた上、同交差点出口に設けられた横断歩道に併設された自転車横断帯上を信号表示に従って東から西に向かい横断してきた C(当時65歳)運転の自転車の前輪右側面部に自車前部を衝突させて、同人を運転車両もろとも路上に転倒させ、同横断歩道上を同様に横断してきた歩行者D(当時67歳)に自車前部を衝突させて、同人を路上に転倒させ(以下「第1事故」という。)、さらに、第1事故による狼狽と被告人の認知症の影響で、ブレーキペダル、シフトレバー及びアクセルペダルを的確に操作できない状態に陥り、自車を急加速させ、同日午後1時10分頃、同市(住所省略)付近道路を時速約48キロメートルで北から南に向かい進行させ、折から同所先道路の進路前方で信号表示に従い発進し始めたE(当時81歳)運転の原動機付自転車の左側面部に自車右側面部を衝突させて、同人を運転車両もろとも路上に転倒させ(以下「第2事故」という。)、引き続き、ブレーキペダル、シフトレバー及びアクセルペダルを的確に操作できない状態で、自車を後方に急発進させた上、同市(住所省略)先の交通整理の行われていない交差点を南から東に向かい時速約27キロメートルで左折後退させ、折から、その頃、同交差点を北から東に向かい左折進行していたF(当時38歳)運転の普通乗用自動車の右側面部に自車右側面部を衝突させ(以下「第3事故」という。第1事故から第3事故までを合わせて「本件事故」という。)、よって、前記Aに加療約16日間を要する右肩打撲傷等の傷害を、前記Bに急性硬膜下血腫の傷害を、前記Cに加療約11日間を要する右下腿打撲挫創の傷害を、前記Dに頭蓋骨骨折等の傷害を、前記Eに加療約2週間を要する左大腿部皮下血腫等の傷害を、前記Fに加療約9日間を要する左肘捻挫等の傷害を、前記F運転車両に同乗のG(当時15歳)に加療約9日間を要する右肩打撲傷等の傷害をそれぞれ負わせ、同日午後4時45分頃、同市内の病院において、前記Dを前記傷害に基づくびまん性脳損傷等により死亡させ、同月22日午前11時19分頃、同市内の病院において、前記Bを前記傷害に基づく脳ヘルニアにより死亡させた。
事件番号令和5(わ)3068
事件名過失運転致死傷
裁判所大阪地方裁判所 第12刑事部
裁判年月日令和6年9月4日
事案の概要
被告人は、令和5年3月20日午後1時9分頃、普通乗用自動車を運転し、大阪市(住所省略)付近道路を北から南に向かい進行してきて、同所先の信号機により交通整理の行われている交差点の対面信号機の赤色灯火信号表示に従い同交差点入口手前の停止線付近で停止するに当たり、ブレーキを的確に操作して安全に停止すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、ブレーキを的確に操作しないまま、漫然時速約29キロメートルで進行した過失により、同対面信号機が赤色灯火信号を表示しているにもかかわらず、自車を同交差点内に進入させて、折から同交差点入口に設けられた横断歩道上を信号表示に従って東から西に向かい横断してきた歩行者A(当時74歳)に自車左フェンダーミラーを衝突させ、同横断歩道上を同様に横断してきた歩行者B(当時73歳)に自車前部を衝突させて、同人を路上に転倒させた上、同交差点出口に設けられた横断歩道に併設された自転車横断帯上を信号表示に従って東から西に向かい横断してきた C(当時65歳)運転の自転車の前輪右側面部に自車前部を衝突させて、同人を運転車両もろとも路上に転倒させ、同横断歩道上を同様に横断してきた歩行者D(当時67歳)に自車前部を衝突させて、同人を路上に転倒させ(以下「第1事故」という。)、さらに、第1事故による狼狽と被告人の認知症の影響で、ブレーキペダル、シフトレバー及びアクセルペダルを的確に操作できない状態に陥り、自車を急加速させ、同日午後1時10分頃、同市(住所省略)付近道路を時速約48キロメートルで北から南に向かい進行させ、折から同所先道路の進路前方で信号表示に従い発進し始めたE(当時81歳)運転の原動機付自転車の左側面部に自車右側面部を衝突させて、同人を運転車両もろとも路上に転倒させ(以下「第2事故」という。)、引き続き、ブレーキペダル、シフトレバー及びアクセルペダルを的確に操作できない状態で、自車を後方に急発進させた上、同市(住所省略)先の交通整理の行われていない交差点を南から東に向かい時速約27キロメートルで左折後退させ、折から、その頃、同交差点を北から東に向かい左折進行していたF(当時38歳)運転の普通乗用自動車の右側面部に自車右側面部を衝突させ(以下「第3事故」という。第1事故から第3事故までを合わせて「本件事故」という。)、よって、前記Aに加療約16日間を要する右肩打撲傷等の傷害を、前記Bに急性硬膜下血腫の傷害を、前記Cに加療約11日間を要する右下腿打撲挫創の傷害を、前記Dに頭蓋骨骨折等の傷害を、前記Eに加療約2週間を要する左大腿部皮下血腫等の傷害を、前記Fに加療約9日間を要する左肘捻挫等の傷害を、前記F運転車両に同乗のG(当時15歳)に加療約9日間を要する右肩打撲傷等の傷害をそれぞれ負わせ、同日午後4時45分頃、同市内の病院において、前記Dを前記傷害に基づくびまん性脳損傷等により死亡させ、同月22日午前11時19分頃、同市内の病院において、前記Bを前記傷害に基づく脳ヘルニアにより死亡させた。
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