事件番号令和5(わ)316
事件名強盗致傷、監禁、窃盗
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和6年7月2日
事案の概要第1 被告人は、A(当時41歳)から金品を強奪しようと考え、Bと共謀の上、令和5年9月24日午後2時50分頃、三重県伊賀市(住所省略)路上において、軽四輪乗用自動車の運転席に乗車していた前記Aに対し、その身体をつかんでAを車外に引きずり出した上、その顔面を拳骨で数回殴り付け、足で踏み付け、その腹部等を数回蹴り、「殺してしまうぞ」、「逃げんな、逃げたらお前殺すぞ」と申し向けるなどの暴行脅迫を加えてその反抗を抑圧し、AからA所有の現金15万円を強奪し、その際、前記一連の暴行により、Aに全治まで約2週間を要する顔面打撲傷、左前額部挫創、右上眼瞼挫創の傷害を負わせ、さらに、Aを監禁した上、Aから金品を強奪しようと考え、C及びDと更に共謀の上、同日午後3時10分頃、同所において、前記の暴行脅迫により反抗を抑圧された状態にあった前記Aを、あらかじめ同所付近に待機させていた普通乗用自動車の後部座席中央に乗り込ませ、被告人及び前記Bがその両側に乗り込み、同車両を発進させ、前記Aの動静を監視するなどし、その頃から同日午後7時45分頃までの間、同所から京都府相楽郡(住所省略)茶畑を経由して大津市(住所省略)E公園に至るまでの同車両内及びその付近において、Aを走行中の同車両内等から脱出することを著しく困難にさせるとともに、その間、同車両内において、Aに対し、その首元等にナイフを突き付け、「おとなしくしていろ」、「どのカードが使えるの」、「カードの暗証番号なに」、「暗証番号間違ってたらぶっ殺すぞ」と申し向けるなどの暴行脅迫を加え、引き続き、その反抗を抑圧し、同車両内又は前記E公園において、AからA管理のキャッシングカード2枚等3点を強奪した。
第2 被告人は、B、C、Dと共謀の上、Aから強奪したA名義のキャッシングカードを使用して現金を窃取しようと考え、令和5年9月24日午後5時56分頃から同日午後6時頃までの間、2回にわたり、大津市(住所省略)F店において、同所に設置された現金自動預払機に、前記A名義のキャッシングカード2枚を順次挿入して同機を作動させ、株式会社G銀行H支店支店長ほか1名管理の現金合計40万円を引き出してこれを窃取した。
事件番号令和5(わ)316
事件名強盗致傷、監禁、窃盗
裁判所津地方裁判所
裁判年月日令和6年7月2日
事案の概要
第1 被告人は、A(当時41歳)から金品を強奪しようと考え、Bと共謀の上、令和5年9月24日午後2時50分頃、三重県伊賀市(住所省略)路上において、軽四輪乗用自動車の運転席に乗車していた前記Aに対し、その身体をつかんでAを車外に引きずり出した上、その顔面を拳骨で数回殴り付け、足で踏み付け、その腹部等を数回蹴り、「殺してしまうぞ」、「逃げんな、逃げたらお前殺すぞ」と申し向けるなどの暴行脅迫を加えてその反抗を抑圧し、AからA所有の現金15万円を強奪し、その際、前記一連の暴行により、Aに全治まで約2週間を要する顔面打撲傷、左前額部挫創、右上眼瞼挫創の傷害を負わせ、さらに、Aを監禁した上、Aから金品を強奪しようと考え、C及びDと更に共謀の上、同日午後3時10分頃、同所において、前記の暴行脅迫により反抗を抑圧された状態にあった前記Aを、あらかじめ同所付近に待機させていた普通乗用自動車の後部座席中央に乗り込ませ、被告人及び前記Bがその両側に乗り込み、同車両を発進させ、前記Aの動静を監視するなどし、その頃から同日午後7時45分頃までの間、同所から京都府相楽郡(住所省略)茶畑を経由して大津市(住所省略)E公園に至るまでの同車両内及びその付近において、Aを走行中の同車両内等から脱出することを著しく困難にさせるとともに、その間、同車両内において、Aに対し、その首元等にナイフを突き付け、「おとなしくしていろ」、「どのカードが使えるの」、「カードの暗証番号なに」、「暗証番号間違ってたらぶっ殺すぞ」と申し向けるなどの暴行脅迫を加え、引き続き、その反抗を抑圧し、同車両内又は前記E公園において、AからA管理のキャッシングカード2枚等3点を強奪した。
第2 被告人は、B、C、Dと共謀の上、Aから強奪したA名義のキャッシングカードを使用して現金を窃取しようと考え、令和5年9月24日午後5時56分頃から同日午後6時頃までの間、2回にわたり、大津市(住所省略)F店において、同所に設置された現金自動預払機に、前記A名義のキャッシングカード2枚を順次挿入して同機を作動させ、株式会社G銀行H支店支店長ほか1名管理の現金合計40万円を引き出してこれを窃取した。
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