事件番号令和5(ワ)70130
事件名商標権侵害損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年5月22日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要本件は、別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい、同商標権に係る登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が、原告と被告との間で、インターネット上のコンテンツ、看板等から原告商標と同一又は類似する標章の一切を削除又は撤去し、同標章を今後使用しないとの合意(以下「本件合意」という。)をしたにもかかわらず、被告は、医業及び医療情報の提供に当たり、ウェブサイト、チラシ、掲示物、看板等の広告に別紙被告標章目録記載の各標章(以下、項番に従って「被告標章1」などといい、これらを総称して「被告各標章」という。)を使用していると主張して、被告に対し、① 令和3年10月18日から令和5年8月17日までの間にされた商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として、損害金2200万円(商標法38条3項により算定される損害金2000万円、同条5項により算定される損害金5万円及び弁護士費用相当額600万円の合計2805万円の内金)並びにこれに対する訴状訂正申立書送達の日の翌日である同年4月9日から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を、② 商標法36条1項及び2項又は本件合意に基づき、医業及び医療情報の提供に当たり、ウェブサイト、チラシ、掲示物及び看板等の広告及び別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)における被告各標章の使用の差止め並びに当該広告に係るチラシ、掲示物及び看板等の廃棄(商標法36条1項及び2項に基づく請求と、本件合意に基づく請求とは、選択的併合)を、③ 被告が被告各標章を使用したことにより原告の業務上の信用が害され、これを回復する必要があるとして、商標法39条が準用する特許法106条に基づき、別紙謝罪広告目録記載2の要領による同記載1の内容の謝罪広告の掲載を、それぞれ求める事案である。
事件番号令和5(ワ)70130
事件名商標権侵害損害賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年5月22日
事件種別商標権・民事訴訟
事案の概要
本件は、別紙商標権目録記載の商標権(以下「原告商標権」といい、同商標権に係る登録商標を「原告商標」という。)を有する原告が、原告と被告との間で、インターネット上のコンテンツ、看板等から原告商標と同一又は類似する標章の一切を削除又は撤去し、同標章を今後使用しないとの合意(以下「本件合意」という。)をしたにもかかわらず、被告は、医業及び医療情報の提供に当たり、ウェブサイト、チラシ、掲示物、看板等の広告に別紙被告標章目録記載の各標章(以下、項番に従って「被告標章1」などといい、これらを総称して「被告各標章」という。)を使用していると主張して、被告に対し、① 令和3年10月18日から令和5年8月17日までの間にされた商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償として、損害金2200万円(商標法38条3項により算定される損害金2000万円、同条5項により算定される損害金5万円及び弁護士費用相当額600万円の合計2805万円の内金)並びにこれに対する訴状訂正申立書送達の日の翌日である同年4月9日から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を、② 商標法36条1項及び2項又は本件合意に基づき、医業及び医療情報の提供に当たり、ウェブサイト、チラシ、掲示物及び看板等の広告及び別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)における被告各標章の使用の差止め並びに当該広告に係るチラシ、掲示物及び看板等の廃棄(商標法36条1項及び2項に基づく請求と、本件合意に基づく請求とは、選択的併合)を、③ 被告が被告各標章を使用したことにより原告の業務上の信用が害され、これを回復する必要があるとして、商標法39条が準用する特許法106条に基づき、別紙謝罪広告目録記載2の要領による同記載1の内容の謝罪広告の掲載を、それぞれ求める事案である。
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