事件番号令和3(ワ)11104
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第16民事部
裁判年月日令和6年8月30日
事案の概要第一事件は、原告 A が、ツイッター (インターネットを利用してツイートと呼ばれる短文のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)のウェブサイトに被告 B らがした投稿の内容が、原告 A の死亡した子に対する敬愛追慕の情を侵害するものであるなどと主張として、被告 B らに対し、民法709条、719条に基づき、慰謝料等299万6000円及びこれに対する不法行為後である令和3年9月17日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
第二事件は、被告 B らが、原告 A が被告 C を訴訟代理人として行った第一事件の訴えの提起等が違法な行為であると主張して、原告 A 及び被告 C に対し、民法709条、719条に基づき、それぞれ慰謝料等220万円及びこれに対する不法行為後である令和2年9月15日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨1 死亡した子に対する敬愛追慕の情がSNSへの投稿により侵害されたとしてされた不法行為に基づく損害賠償請求が、当該投稿に係る画像が捏造されたものである可能性を否定できないなどとして棄却された事例
2 死亡した子に対する敬愛追慕の情がSNSへの投稿により侵害されたとしてされた不法行為に基づく損害賠償請求が、当該投稿に係る画像が捏造されたものである可能性を否定できないなどとして棄却される場合において、当該請求に係る訴えの提起の時点において通常人であれば当該画像が捏造されたものであることを容易に知り得たとまでは認められないなどとして、当該訴えの提起等が違法な行為とならないとされた事例
事件番号令和3(ワ)11104
事件名損害賠償請求事件
裁判所大阪地方裁判所 第16民事部
裁判年月日令和6年8月30日
事案の概要
第一事件は、原告 A が、ツイッター (インターネットを利用してツイートと呼ばれる短文のメッセージ等を投稿することができる情報ネットワーク)のウェブサイトに被告 B らがした投稿の内容が、原告 A の死亡した子に対する敬愛追慕の情を侵害するものであるなどと主張として、被告 B らに対し、民法709条、719条に基づき、慰謝料等299万6000円及びこれに対する不法行為後である令和3年9月17日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
第二事件は、被告 B らが、原告 A が被告 C を訴訟代理人として行った第一事件の訴えの提起等が違法な行為であると主張して、原告 A 及び被告 C に対し、民法709条、719条に基づき、それぞれ慰謝料等220万円及びこれに対する不法行為後である令和2年9月15日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。
判示事項の要旨
1 死亡した子に対する敬愛追慕の情がSNSへの投稿により侵害されたとしてされた不法行為に基づく損害賠償請求が、当該投稿に係る画像が捏造されたものである可能性を否定できないなどとして棄却された事例
2 死亡した子に対する敬愛追慕の情がSNSへの投稿により侵害されたとしてされた不法行為に基づく損害賠償請求が、当該投稿に係る画像が捏造されたものである可能性を否定できないなどとして棄却される場合において、当該請求に係る訴えの提起の時点において通常人であれば当該画像が捏造されたものであることを容易に知り得たとまでは認められないなどとして、当該訴えの提起等が違法な行為とならないとされた事例
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