事件番号令和3(ワ)5941
事件名特許権に基づく差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年6月7日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称洗浄作業用バン型自動車及びこれを用いた洗浄方法
事案の概要本件は、発明の名称を「洗浄作業用バン型自動車及びこれを用いた洗浄方法」とする特許第4372742号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を保有する原告が、被告KCSの製造、販売等する別紙被告製品目録1記載の各製品(以下、これらを総称して「被告製品1」という。)及び被告カンツールの製造、販売等する別紙被告製品目録2記載の製品(以下「被告製品2」といい、被告製品1と合わせて「被告各製品」という。)は、いずれも本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであって、(1) 被告らに対し、被告らの被告各製品の製造、販売等が本件特許権を侵害するものであると主張して、特許法100条1項及び2項に基づき、被告各製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を、(2) 被告らに対し、a 平成21年9月11日から平成28年7月13日までの期間については、被告らの被告各製品の製造、販売等により、原告が破産手続開始の決定を受けるに至って、これにより1243万4291円の損害を被ったb(a) 同月14日から令和元年7月14日までの期間については、被告らの被告各製品の製造、販売等により、原告の有していた本件特許権に係る独占的通常実施権が侵害され、(b) 同月15日以降の期間については、被告らの被告各製品の製造、販売等により、原告の有する本件特許権が侵害されて、これらにより2136万7037円の損害(特許法102条2項により算定される損害額及び弁護士費用相当額の合計)を被ったと主張し、民法709条、719条1項に基づき、損害金合計3380万1328円及びこれに対する被告カンツールについては令和3年4月7日から、被告KCSについては同月8日から(いずれも不法行為後の日)それぞれ支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を、それぞれ求める事案である。
事件番号令和3(ワ)5941
事件名特許権に基づく差止等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年6月7日
事件種別特許権・民事訴訟
発明の名称洗浄作業用バン型自動車及びこれを用いた洗浄方法
事案の概要
本件は、発明の名称を「洗浄作業用バン型自動車及びこれを用いた洗浄方法」とする特許第4372742号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を保有する原告が、被告KCSの製造、販売等する別紙被告製品目録1記載の各製品(以下、これらを総称して「被告製品1」という。)及び被告カンツールの製造、販売等する別紙被告製品目録2記載の製品(以下「被告製品2」といい、被告製品1と合わせて「被告各製品」という。)は、いずれも本件特許に係る発明の技術的範囲に属するものであって、(1) 被告らに対し、被告らの被告各製品の製造、販売等が本件特許権を侵害するものであると主張して、特許法100条1項及び2項に基づき、被告各製品の製造、譲渡等の差止め及び廃棄を、(2) 被告らに対し、a 平成21年9月11日から平成28年7月13日までの期間については、被告らの被告各製品の製造、販売等により、原告が破産手続開始の決定を受けるに至って、これにより1243万4291円の損害を被ったb(a) 同月14日から令和元年7月14日までの期間については、被告らの被告各製品の製造、販売等により、原告の有していた本件特許権に係る独占的通常実施権が侵害され、(b) 同月15日以降の期間については、被告らの被告各製品の製造、販売等により、原告の有する本件特許権が侵害されて、これらにより2136万7037円の損害(特許法102条2項により算定される損害額及び弁護士費用相当額の合計)を被ったと主張し、民法709条、719条1項に基づき、損害金合計3380万1328円及びこれに対する被告カンツールについては令和3年4月7日から、被告KCSについては同月8日から(いずれも不法行為後の日)それぞれ支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を、それぞれ求める事案である。
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