事件番号令和6(わ)390
事件名過失運転致傷被告事件
裁判所神戸地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年7月3日
事案の概要被告人は、自動車部品の販売及び輸出入等を業とする有限会社Aの従業員であり、大型貨物自動車の運行に従事していたものであるが、令和6年4月11日午前6時42分頃、神戸市a区bc丁目d番地のe同社B支店の積荷作業場において、コンテナを積載したコンテナセミトレーラに大型貨物自動車(トラクタ)を連結牽引して運転を開始するに当たり、交通の安全に支障が生じる危険がないか前記コンテナの上部を含めた車体の内外を目視等により点検して運転を開始すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、前記点検を実施せず、前日の積荷作業中に同社従業員が前記コンテナの上部に積載していた鉄製ラック(重量約0.9トン)に気付かないまま漫然と同車の運転を開始した過失により、前記積荷作業場から時速約5ないし10キロメートルで歩道を横断して同所先道路に右折進行中、前記鉄製ラックを、同所付近に架設された電線に引っ掛けて前記コンテナの上部から落下させ、折から同歩道上を歩行中のC(当時60歳)に衝突させて、同人に右眼失明の後遺障害を伴う加療期間不詳の頭蓋骨骨折、頭蓋底骨折、右眼窩底骨折、右硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血等の重傷頭部外傷、左仙骨・右恥骨・左坐骨骨折、胸椎骨折等の傷害を負わせた。
事件番号令和6(わ)390
事件名過失運転致傷被告事件
裁判所神戸地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年7月3日
事案の概要
被告人は、自動車部品の販売及び輸出入等を業とする有限会社Aの従業員であり、大型貨物自動車の運行に従事していたものであるが、令和6年4月11日午前6時42分頃、神戸市a区bc丁目d番地のe同社B支店の積荷作業場において、コンテナを積載したコンテナセミトレーラに大型貨物自動車(トラクタ)を連結牽引して運転を開始するに当たり、交通の安全に支障が生じる危険がないか前記コンテナの上部を含めた車体の内外を目視等により点検して運転を開始すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り、前記点検を実施せず、前日の積荷作業中に同社従業員が前記コンテナの上部に積載していた鉄製ラック(重量約0.9トン)に気付かないまま漫然と同車の運転を開始した過失により、前記積荷作業場から時速約5ないし10キロメートルで歩道を横断して同所先道路に右折進行中、前記鉄製ラックを、同所付近に架設された電線に引っ掛けて前記コンテナの上部から落下させ、折から同歩道上を歩行中のC(当時60歳)に衝突させて、同人に右眼失明の後遺障害を伴う加療期間不詳の頭蓋骨骨折、頭蓋底骨折、右眼窩底骨折、右硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血等の重傷頭部外傷、左仙骨・右恥骨・左坐骨骨折、胸椎骨折等の傷害を負わせた。
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