事件番号令和4(ワ)372
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和6年5月16日
事案の概要本件は、D(以下「被災職員」という。)の相続人である原告らが、被災職員が高架橋側道から飛び降りて死亡したのは過重な公務によるものであり、被告に安全配慮義務違反が認められるなどと主張して、国家賠償法1条1項又は民法415条に基づく損害賠償請求として、死亡慰謝料及び逸失利益の各相続分、弁護士費用、原告Aにつき葬祭料並びにこれらの合計額に対する不法行為日以降の日(被災職員の死亡日)である令和2年▲月▲日から支払い済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)372
事件名損害賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第6民事部
裁判年月日令和6年5月16日
事案の概要
本件は、D(以下「被災職員」という。)の相続人である原告らが、被災職員が高架橋側道から飛び降りて死亡したのは過重な公務によるものであり、被告に安全配慮義務違反が認められるなどと主張して、国家賠償法1条1項又は民法415条に基づく損害賠償請求として、死亡慰謝料及び逸失利益の各相続分、弁護士費用、原告Aにつき葬祭料並びにこれらの合計額に対する不法行為日以降の日(被災職員の死亡日)である令和2年▲月▲日から支払い済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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