事件番号令和4(ワ)1413
事件名国家賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和6年7月11日
事案の概要本件は、原告が、①A署長が、通達及び事務連絡に反して亡Bに係る労災給付実地調査復命書等の保存期間を常用ないし30年に変更しなかったこと、②A署長が、厚生労働省が平成27年に実施したアスベスト関連文書の誤廃棄に関する調査において上記廃棄の事実をC労働局や厚生労働省に報告せず、原告に対しても上記廃棄に関する連絡をしなかったこと、③C労働局長が、A署長から上記廃棄の事実について報告を受けたにもかかわらず、厚生労働省が平成30年に実施したアスベスト関連文書の誤廃棄に関する調査において上記廃棄の事実について報告を行わず、A労働基準監督署に対しこのことについて原告に連絡するよう指示しなかったこと、④C労働局長が、亡Bに係る労災給付実地調査復命書等の保有個人情報開示請求に対して令和3年10月15日付けで部分開示決定を行った際、亡Bに係る労災給付実地調査復命書等を廃棄したことを決定通知書に記載せず、原告が文書により証明を求める事項を聴取し、証明が可能な範囲でその内容を整理し、労働基準監督署名で文書により回答するという措置を講じなかったことが、それぞれ国家賠償法1条1項の適用上違法である旨主張し、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、次の各請求をする事案である。
事件番号令和4(ワ)1413
事件名国家賠償請求事件
裁判所神戸地方裁判所 第2民事部
裁判年月日令和6年7月11日
事案の概要
本件は、原告が、①A署長が、通達及び事務連絡に反して亡Bに係る労災給付実地調査復命書等の保存期間を常用ないし30年に変更しなかったこと、②A署長が、厚生労働省が平成27年に実施したアスベスト関連文書の誤廃棄に関する調査において上記廃棄の事実をC労働局や厚生労働省に報告せず、原告に対しても上記廃棄に関する連絡をしなかったこと、③C労働局長が、A署長から上記廃棄の事実について報告を受けたにもかかわらず、厚生労働省が平成30年に実施したアスベスト関連文書の誤廃棄に関する調査において上記廃棄の事実について報告を行わず、A労働基準監督署に対しこのことについて原告に連絡するよう指示しなかったこと、④C労働局長が、亡Bに係る労災給付実地調査復命書等の保有個人情報開示請求に対して令和3年10月15日付けで部分開示決定を行った際、亡Bに係る労災給付実地調査復命書等を廃棄したことを決定通知書に記載せず、原告が文書により証明を求める事項を聴取し、証明が可能な範囲でその内容を整理し、労働基準監督署名で文書により回答するという措置を講じなかったことが、それぞれ国家賠償法1条1項の適用上違法である旨主張し、被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、次の各請求をする事案である。
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