事件番号令和3(行ウ)275
事件名科学研究費補助金等返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月22日
事案の概要本件は、独立行政法人日本学術振興会法(以下「振興会法」という。)及び独立行政法人通則法に基づき設立された独立行政法人で、科学研究費補助金(以下「科研費」という。)の交付等の事業を行う原告が、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(平成27年4月に国立研究開発法人に移行した。以下、同移行の前後を問わず「JAXA」という。)の職員であった被告に対し、平成21年度から平成24年度まで科研費を交付したところ(以下、各交付年度に応じて「平成○年度分科研費」といい、それらを併せて「本件科研費」という。)、被告がその一部を補助条件に違反して使用していたことが明らかとなったため、被告に対する平成21年度分科研費、平成23年度分科研費及び平成24年度分科研費の各交付決定(以下「本件各交付決定」という。)の一部(平成21年度分科研費につき83万4600円、平成23年度分科研費につき184万8598円、平成24年度分科研費につき123万7600円)を取り消すとともに(以下「本件各取消決定」という。)、その返還を命じたが(以下「本件各返還命令」といい、本件各取消決定と併せて「本件各取消決定等」という。)、被告がこれに応じないとして、振興会法17条1項が準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「適化法」という。)18条1項、19条1項及び2項に基づき、主位的に、被告に対し、本件各取消決定により取り消された科研費の残元本250万7609円(平成21年度分科研費につき48万8248円、平成23年度分科研費につき119万0740円、平成24年度分科研費につき82万8621円の合計額)及び本件各取消決定による取消金額に対する各年度分の科研費の受領日からJAXAによる一部返金がされた日である平成28年9月30日までの適化法19条1項所定の年10.95%(年365日の日割計算)の割合による確定加算金220万3028円(平成21年度分科研費につき66万6261円、平成23年度分科研費につき100万2124円、平成24年度分科研費につき53万4643円の合計額)の合計471万0637円並びに上記残元本に対する平成28年10月1日から支払済みまで同項所定の年10.95%(年365日の日割計算)の割合による加算金及び上記残元本に対する本件各返還命令による納付期限の翌日である同月6日から支払済みまで同条2項所定の年10.95%(年365日の日割計算)の割合による延滞金の支払を求め、予備的に、被告が原告に対し、上記各金員の支払債務を負担していることの確認を求めた事案である。
事件番号令和3(行ウ)275
事件名科学研究費補助金等返還請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月22日
事案の概要
本件は、独立行政法人日本学術振興会法(以下「振興会法」という。)及び独立行政法人通則法に基づき設立された独立行政法人で、科学研究費補助金(以下「科研費」という。)の交付等の事業を行う原告が、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(平成27年4月に国立研究開発法人に移行した。以下、同移行の前後を問わず「JAXA」という。)の職員であった被告に対し、平成21年度から平成24年度まで科研費を交付したところ(以下、各交付年度に応じて「平成○年度分科研費」といい、それらを併せて「本件科研費」という。)、被告がその一部を補助条件に違反して使用していたことが明らかとなったため、被告に対する平成21年度分科研費、平成23年度分科研費及び平成24年度分科研費の各交付決定(以下「本件各交付決定」という。)の一部(平成21年度分科研費につき83万4600円、平成23年度分科研費につき184万8598円、平成24年度分科研費につき123万7600円)を取り消すとともに(以下「本件各取消決定」という。)、その返還を命じたが(以下「本件各返還命令」といい、本件各取消決定と併せて「本件各取消決定等」という。)、被告がこれに応じないとして、振興会法17条1項が準用する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「適化法」という。)18条1項、19条1項及び2項に基づき、主位的に、被告に対し、本件各取消決定により取り消された科研費の残元本250万7609円(平成21年度分科研費につき48万8248円、平成23年度分科研費につき119万0740円、平成24年度分科研費につき82万8621円の合計額)及び本件各取消決定による取消金額に対する各年度分の科研費の受領日からJAXAによる一部返金がされた日である平成28年9月30日までの適化法19条1項所定の年10.95%(年365日の日割計算)の割合による確定加算金220万3028円(平成21年度分科研費につき66万6261円、平成23年度分科研費につき100万2124円、平成24年度分科研費につき53万4643円の合計額)の合計471万0637円並びに上記残元本に対する平成28年10月1日から支払済みまで同項所定の年10.95%(年365日の日割計算)の割合による加算金及び上記残元本に対する本件各返還命令による納付期限の翌日である同月6日から支払済みまで同条2項所定の年10.95%(年365日の日割計算)の割合による延滞金の支払を求め、予備的に、被告が原告に対し、上記各金員の支払債務を負担していることの確認を求めた事案である。
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