事件番号令和6(わ)37
事件名
裁判所釧路地方裁判所
裁判年月日令和6年9月20日
事案の概要被告人Aは、平成30年11月1日から令和6年3月31日までの間、北海道中川郡a町施設課長として、同町が管理する道路の維持管理及び土木工事の設計等を所掌する同課の事務全般を統括するとともに、同町指名競争入札参加者指名選考委員会の委員として、同町発注の舗装工事の指名競争入札における指名業者の選定に関与するなどしていたもの、被告人Bは、同町に本店を有し舗装工事業等を目的とする有限会社甲の代表取締役として、同社の業務全般を統括していたものであるが、
第1 被告人Aは、
1 令和5年3月頃、北海道中川郡a町b町c番地d所在の前記有限会社甲敷地内において、被告人Bから、北海道中川郡a町による令和5年度発注予定の舗装工事の指名競争入札における指名業者の選定に関し、従前指名していた業者に代えて、被告人Bが指定する業者を指名する便宜な取り計らいを受けたい旨の請託を受け、別表1記載のとおり、同年4月8日、北海道釧路市e町f丁目g番地所在の「乙」ほか3か所において、前記取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、被告人Bから、代金合計10万7825円相当の宿泊、飲食の接待を受け、
2 同年7月6日に北海道中川郡a町が入札を執行した舗装工事である「m歩道改修工事」ほか1工事の指名競争入札における指名業者の選定に関し、従前指名していた業者に代えて、被告人Bが指定する業者を指名する便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、別表2記載のとおり、同年8月1日、札幌市h区i条j丁目k番地l丙所在の「丁」ほか1か所において、被告人Bから、代金合計3万5230円相当の飲食の接待を受け、
もって自己の職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し
第2 被告人Bは、
1 前記第1の1の各日時・場所において、被告人Aに対し、同記載の請託をするとともに、同記載の趣旨の下に、代金合計10万7825円相当の宿泊、飲食の接待を行い、
2 前記第1の2の日時・場所において、被告人Aに対し、同記載の趣旨の下に、代金合計3万5230円相当の飲食の接待を行い、
もって被告人Aの職務に関し、賄賂を供与した。
事件番号令和6(わ)37
事件名
裁判所釧路地方裁判所
裁判年月日令和6年9月20日
事案の概要
被告人Aは、平成30年11月1日から令和6年3月31日までの間、北海道中川郡a町施設課長として、同町が管理する道路の維持管理及び土木工事の設計等を所掌する同課の事務全般を統括するとともに、同町指名競争入札参加者指名選考委員会の委員として、同町発注の舗装工事の指名競争入札における指名業者の選定に関与するなどしていたもの、被告人Bは、同町に本店を有し舗装工事業等を目的とする有限会社甲の代表取締役として、同社の業務全般を統括していたものであるが、
第1 被告人Aは、
1 令和5年3月頃、北海道中川郡a町b町c番地d所在の前記有限会社甲敷地内において、被告人Bから、北海道中川郡a町による令和5年度発注予定の舗装工事の指名競争入札における指名業者の選定に関し、従前指名していた業者に代えて、被告人Bが指定する業者を指名する便宜な取り計らいを受けたい旨の請託を受け、別表1記載のとおり、同年4月8日、北海道釧路市e町f丁目g番地所在の「乙」ほか3か所において、前記取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、被告人Bから、代金合計10万7825円相当の宿泊、飲食の接待を受け、
2 同年7月6日に北海道中川郡a町が入札を執行した舗装工事である「m歩道改修工事」ほか1工事の指名競争入札における指名業者の選定に関し、従前指名していた業者に代えて、被告人Bが指定する業者を指名する便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼及び今後も同様の取り計らいを受けたいとの趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、別表2記載のとおり、同年8月1日、札幌市h区i条j丁目k番地l丙所在の「丁」ほか1か所において、被告人Bから、代金合計3万5230円相当の飲食の接待を受け、
もって自己の職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し
第2 被告人Bは、
1 前記第1の1の各日時・場所において、被告人Aに対し、同記載の請託をするとともに、同記載の趣旨の下に、代金合計10万7825円相当の宿泊、飲食の接待を行い、
2 前記第1の2の日時・場所において、被告人Aに対し、同記載の趣旨の下に、代金合計3万5230円相当の飲食の接待を行い、
もって被告人Aの職務に関し、賄賂を供与した。
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