事件番号令和4(ワ)357
事件名損害賠償請求事件
裁判所静岡地方裁判所 沼津支部 民事部
裁判年月日令和6年9月18日
事案の概要本件は、原告が、令和3年7月3日に静岡県熱海市(住所省略)の逢初川において発生した土石流(以下「本件土石流」という。)発生時の熱海市長である被告に対し、静岡県土採取等規制条例(以下「本件条例」という。)等に違反する被告の違法行為と、熱海市及び静岡県の違法行為とが相まって本件土石流が発生し、本件土地から流出した土砂により本件土石流の被害を発生させたこと及び本件土石流による本件土地の崩落により利用が困難な形状の土地になったこと等により本件土地の交換価値が失われたなどと主張して、民法709条に基づき、本件土地の購入代金(3億円)の一部である10万円の支払を求める事案である。
事件番号令和4(ワ)357
事件名損害賠償請求事件
裁判所静岡地方裁判所 沼津支部 民事部
裁判年月日令和6年9月18日
事案の概要
本件は、原告が、令和3年7月3日に静岡県熱海市(住所省略)の逢初川において発生した土石流(以下「本件土石流」という。)発生時の熱海市長である被告に対し、静岡県土採取等規制条例(以下「本件条例」という。)等に違反する被告の違法行為と、熱海市及び静岡県の違法行為とが相まって本件土石流が発生し、本件土地から流出した土砂により本件土石流の被害を発生させたこと及び本件土石流による本件土地の崩落により利用が困難な形状の土地になったこと等により本件土地の交換価値が失われたなどと主張して、民法709条に基づき、本件土地の購入代金(3億円)の一部である10万円の支払を求める事案である。
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