事件番号令和4(行コ)290
事件名遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第7民事部
裁判年月日令和6年9月19日
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和2(行ウ)89
事案の概要亡Aの夫である控訴人は、訪問介護事業及び家政婦紹介あっせん事業等を営む本件会社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録されていた亡Aが、平成27年5月20日から同月27日朝までの7日間にわたり要介護者宅に住み込み、訪問介護ヘルパーとして訪問介護サービスを提供する業務(本件介護業務)に従事したほか、家政婦として家事及び介護を行う業務(本件家事業務)に従事するなど24時間対応を要する過重な業務に就いたことに起因して勤務終了日後ほどなく急性心筋梗塞又は心停止(心臓性突然死を含む。)(本件疾病)を発症し、同月28日未明に死亡が確認されたと主張して、渋谷労働基準監督署長(処分行政庁)に対し、労災保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を請求したところ(本件各申請)、処分行政庁は、亡Aについては労基法116条2項所定の「家事使用人」に該当するので労基法及び労災保険法は適用されないという理由で上記の保険給付をいずれも不支給とする旨の本件各処分をした。本件は、控訴人が、本件各処分には違法があると主張して、被控訴人に対し、その取消しを求める事案である。
原審は、控訴人の請求を棄却したところ、これを不服として控訴人が控訴した。
事件番号令和4(行コ)290
事件名遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第7民事部
裁判年月日令和6年9月19日
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和2(行ウ)89
事案の概要
亡Aの夫である控訴人は、訪問介護事業及び家政婦紹介あっせん事業等を営む本件会社に家政婦兼訪問介護ヘルパーとして登録されていた亡Aが、平成27年5月20日から同月27日朝までの7日間にわたり要介護者宅に住み込み、訪問介護ヘルパーとして訪問介護サービスを提供する業務(本件介護業務)に従事したほか、家政婦として家事及び介護を行う業務(本件家事業務)に従事するなど24時間対応を要する過重な業務に就いたことに起因して勤務終了日後ほどなく急性心筋梗塞又は心停止(心臓性突然死を含む。)(本件疾病)を発症し、同月28日未明に死亡が確認されたと主張して、渋谷労働基準監督署長(処分行政庁)に対し、労災保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を請求したところ(本件各申請)、処分行政庁は、亡Aについては労基法116条2項所定の「家事使用人」に該当するので労基法及び労災保険法は適用されないという理由で上記の保険給付をいずれも不支給とする旨の本件各処分をした。本件は、控訴人が、本件各処分には違法があると主張して、被控訴人に対し、その取消しを求める事案である。
原審は、控訴人の請求を棄却したところ、これを不服として控訴人が控訴した。
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