事件番号令和3(行ウ)7
事件名損害賠償請求義務付け請求(住民訴訟)事件、共同訴訟参加申出事件
裁判所甲府地方裁判所
裁判年月日令和6年4月23日
事案の概要本件は、山梨県の住民である原告及び共同訴訟参加人らが、同県が令和3年1月8日に、A弁護士(本件の補助参加人。以下「A弁護士」という。)との間で締結した調査業務契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(以下「法」という。)234条2項及び山梨県財務規則137条3項等に反し違法・無効であると主張し、被告を相手に、法242条の2第1項4号に基づき、A弁護士に対して、民法703条又は不法行為に基づき、同県知事B(以下「B知事」という。)に対して、不法行為に基づき、上記契約により同県が支出した金額合計6600万円及びこれに対する令和3年1月21日(上記契約に基づく支出日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払の請求をすることを求める事案である。
事件番号令和3(行ウ)7
事件名損害賠償請求義務付け請求(住民訴訟)事件、共同訴訟参加申出事件
裁判所甲府地方裁判所
裁判年月日令和6年4月23日
事案の概要
本件は、山梨県の住民である原告及び共同訴訟参加人らが、同県が令和3年1月8日に、A弁護士(本件の補助参加人。以下「A弁護士」という。)との間で締結した調査業務契約(以下「本件契約」という。)は、地方自治法(以下「法」という。)234条2項及び山梨県財務規則137条3項等に反し違法・無効であると主張し、被告を相手に、法242条の2第1項4号に基づき、A弁護士に対して、民法703条又は不法行為に基づき、同県知事B(以下「B知事」という。)に対して、不法行為に基づき、上記契約により同県が支出した金額合計6600万円及びこれに対する令和3年1月21日(上記契約に基づく支出日)から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払の請求をすることを求める事案である。
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