事件番号平成30(ワ)38165
事件名即位の礼・大嘗祭等違憲差止等請求事件ほか
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年1月31日
事案の概要第1事件及び第2事件は、日本国民である原告らが、被告が、別紙2の1記載の即位の礼及び大嘗祭関係諸儀式等(以下、単に「即位の礼及び大嘗祭関係諸儀式等」という。)を挙行し、これに国費を支出したことは、政教分離原則(日本国憲法(以下「憲法」という。)20条1項後段、3項、89条)に違反するのみならず、原告らの思想及び良心の自由(憲法19条)、信教の自由(憲法20条1項、2項)、主権者としての地位(憲法前文、1条)並びに納税者基本権(憲法30条)を侵害する違憲違法なものであると主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、それぞれ、損害賠償金1万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(第1事件原告らについては、平成31年1月18日。第2事件原告らについては、令和元年5月17日。)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
第3事件は、原告らが、①被告が、別紙3の1記載(ただし、同別紙名称欄中、行事名の右側に「※行わない」と記載された行事等を除く。)の立皇嗣の礼関係行事等(以下、単に「立皇嗣の礼関係行事等」といい、即位の礼及び大嘗祭関係諸儀式等と併せて「本件諸儀式等」という。)を挙行し、これに国費を支出したことは、政教分離原則(憲法20条1項後段、3項、89条)に違反するのみならず、原告らの思想及び良心の自由(憲法19条)、信教の自由(憲法20条1項、2項)並びに主権者としての地位(憲法前文、1条)を侵害する違憲違法なものであると主張して、被告に対し、国賠法1条1項に基づき、それぞれ、損害賠償金25万円及びこれに対する不法行為の後の日であり訴状送達の日の翌日である令和3年7月10日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、②中央省庁が、別紙4記載の「天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典」(以下「本件国民祭典」という。)を後援するなどしたことは、政教分離原則に違反するとともに原告らの思想及び良心の自由を侵害する違憲違法なものであると主張して、被告に対し、国賠法1条1項に基づき、それぞれ、損害賠償金25万円及びこれに対する不法行為の後の日であり訴状送達の日の翌日である令和3年7月10日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成30(ワ)38165
事件名即位の礼・大嘗祭等違憲差止等請求事件ほか
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年1月31日
事案の概要
第1事件及び第2事件は、日本国民である原告らが、被告が、別紙2の1記載の即位の礼及び大嘗祭関係諸儀式等(以下、単に「即位の礼及び大嘗祭関係諸儀式等」という。)を挙行し、これに国費を支出したことは、政教分離原則(日本国憲法(以下「憲法」という。)20条1項後段、3項、89条)に違反するのみならず、原告らの思想及び良心の自由(憲法19条)、信教の自由(憲法20条1項、2項)、主権者としての地位(憲法前文、1条)並びに納税者基本権(憲法30条)を侵害する違憲違法なものであると主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、それぞれ、損害賠償金1万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日(第1事件原告らについては、平成31年1月18日。第2事件原告らについては、令和元年5月17日。)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
第3事件は、原告らが、①被告が、別紙3の1記載(ただし、同別紙名称欄中、行事名の右側に「※行わない」と記載された行事等を除く。)の立皇嗣の礼関係行事等(以下、単に「立皇嗣の礼関係行事等」といい、即位の礼及び大嘗祭関係諸儀式等と併せて「本件諸儀式等」という。)を挙行し、これに国費を支出したことは、政教分離原則(憲法20条1項後段、3項、89条)に違反するのみならず、原告らの思想及び良心の自由(憲法19条)、信教の自由(憲法20条1項、2項)並びに主権者としての地位(憲法前文、1条)を侵害する違憲違法なものであると主張して、被告に対し、国賠法1条1項に基づき、それぞれ、損害賠償金25万円及びこれに対する不法行為の後の日であり訴状送達の日の翌日である令和3年7月10日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、②中央省庁が、別紙4記載の「天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典」(以下「本件国民祭典」という。)を後援するなどしたことは、政教分離原則に違反するとともに原告らの思想及び良心の自由を侵害する違憲違法なものであると主張して、被告に対し、国賠法1条1項に基づき、それぞれ、損害賠償金25万円及びこれに対する不法行為の後の日であり訴状送達の日の翌日である令和3年7月10日から支払済みまで民法所定の年3分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加