事件番号令和6(わ)201
事件名詐欺被告事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和6年5月31日
事案の概要被告人は、小田原市環境部環境事業センター施設係主査であったものであるが、小田原市から薬剤の代金名目で金銭をだまし取ろうと考え、株式会社A従業員Bと共謀の上、別表記載のとおり、平成31年2月1日頃から令和2年3月9日頃までの間に、31回にわたり、提出日 記載の年月日頃、神奈川県小田原市ab番地小田原市環境事業センターにおいて、同部環境事業センター所長である支出命令権者欄記載のCほか1名に対し、真実は、同センターでは、上記Aから水増し分欄記載の数量分の薬剤の納品を受けておらず、小田原市が上記Aに同欄記載の代金額を支払う必要はないのに、水増し分欄記載の数量及び代金額を含む納品書・請求書 記載の薬剤名、数量及び代金額が記載された納品書及び請求書を提出して、同欄記載の代金額の支払を請求し、上記Cらをして、同センターが、上記Aから同欄記載の数量の薬剤の納品を受けており、同欄記載の代金額を支払う必要がある旨誤信させ、その頃、上記Aに同欄記載の代金額を支払う旨の支出命令を行わせ、よって、平成31年2月13日から令和2年3月25日までの間に、29回にわたり、小田原市出納室職員をして、株式会社D銀行E支店に開設された上記A名義の当座預金口座に振込送金させた合計3021万794円のうち水増し分欄記載の代金相当額合計441万3140円の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させた。
事件番号令和6(わ)201
事件名詐欺被告事件
裁判所横浜地方裁判所
裁判年月日令和6年5月31日
事案の概要
被告人は、小田原市環境部環境事業センター施設係主査であったものであるが、小田原市から薬剤の代金名目で金銭をだまし取ろうと考え、株式会社A従業員Bと共謀の上、別表記載のとおり、平成31年2月1日頃から令和2年3月9日頃までの間に、31回にわたり、提出日 記載の年月日頃、神奈川県小田原市ab番地小田原市環境事業センターにおいて、同部環境事業センター所長である支出命令権者欄記載のCほか1名に対し、真実は、同センターでは、上記Aから水増し分欄記載の数量分の薬剤の納品を受けておらず、小田原市が上記Aに同欄記載の代金額を支払う必要はないのに、水増し分欄記載の数量及び代金額を含む納品書・請求書 記載の薬剤名、数量及び代金額が記載された納品書及び請求書を提出して、同欄記載の代金額の支払を請求し、上記Cらをして、同センターが、上記Aから同欄記載の数量の薬剤の納品を受けており、同欄記載の代金額を支払う必要がある旨誤信させ、その頃、上記Aに同欄記載の代金額を支払う旨の支出命令を行わせ、よって、平成31年2月13日から令和2年3月25日までの間に、29回にわたり、小田原市出納室職員をして、株式会社D銀行E支店に開設された上記A名義の当座預金口座に振込送金させた合計3021万794円のうち水増し分欄記載の代金相当額合計441万3140円の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させた。
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