事件番号令和4(行ウ)372
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年1月23日
事案の概要本件は、マンションの一室を所有する原告が、令和元年10月の台風19号(以下「本件台風」という。)により同マンションの価値が減少したことによる損失が生じたとして、雑損控除の規定を適用して同年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)に係る確定申告(以下「本件確定申告」という。)をしたところ、D税務署長から、雑損控除の規定の適用はないことを理由に更正処分(以下「本件更正処分」という。)を受けるとともに過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、本件更正処分の一部及び同賦課決定処分の取消しを求める事案である。
判示事項資産が災害により被害を受けた場合における、所得税法72条1項にいう「損失」の意義
裁判要旨資産が災害により被害を受けた場合において、所得税法72条1項にいう「損失」とは、通常、再取得又は修繕等を行うことにより原状回復が可能である、当該資産そのものに対する物理的な被害から直接生じた損害をいい、物理的な被害から直接生じたものではない損害は「損失」に当たらない。
事件番号令和4(行ウ)372
事件名
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年1月23日
事案の概要
本件は、マンションの一室を所有する原告が、令和元年10月の台風19号(以下「本件台風」という。)により同マンションの価値が減少したことによる損失が生じたとして、雑損控除の規定を適用して同年分の所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」という。)に係る確定申告(以下「本件確定申告」という。)をしたところ、D税務署長から、雑損控除の規定の適用はないことを理由に更正処分(以下「本件更正処分」という。)を受けるとともに過少申告加算税の賦課決定処分を受けたことから、本件更正処分の一部及び同賦課決定処分の取消しを求める事案である。
判示事項
資産が災害により被害を受けた場合における、所得税法72条1項にいう「損失」の意義
裁判要旨
資産が災害により被害を受けた場合において、所得税法72条1項にいう「損失」とは、通常、再取得又は修繕等を行うことにより原状回復が可能である、当該資産そのものに対する物理的な被害から直接生じた損害をいい、物理的な被害から直接生じたものではない損害は「損失」に当たらない。
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