事件番号令和5(わ)625
事件名殺人
裁判所熊本地方裁判所
裁判年月日令和6年10月7日
事案の概要被告人は、10年近く勤務した勤務先を退職したのを契機として、平成28年頃から実家において両親とともに同居していたが、実父であるA(以下「被害者」という。)と実母は長年不仲で生活スペースを分けて生活しており、被告人は実母とともに主に2階で生活していた。被告人は、被害者が不衛生な生活をしていることや、被害者が実母に対し十分な生活費を渡さないことなどに不満を募らせるとともに、令和5年に実母が病気で死亡したことは被害者に責任があると考えていた。被告人は、実母の死後の被害者による共用スペースの利用方法にも不満があり、それを指摘する意図で被害者の持物の上にごみを乗せるなどしていたところ、令和5年9月17日頃、これに耐え兼ねてこれ以上被告人とは同居できないと考えた被害者から、実家を出るよう告げられるなどしたため、実母の思い入れのある実家を被害者から守りたいなどと考えて同人の殺害を決意するに至った。
被告人は、同月27日午後9時5分頃、熊本市a区bc丁目d番e号被告人方において、殺意をもって、被害者(当時68歳)に対し、その頭部をバールで多数回殴った上、その顔面をコンクリートブロック片で数回殴るなどの暴行を加え、よって、同日午後10時21分頃、同市f区gh丁目i番j号B病院において、同人を頭部挫創による出血性ショックにより死亡させて殺害した。
事件番号令和5(わ)625
事件名殺人
裁判所熊本地方裁判所
裁判年月日令和6年10月7日
事案の概要
被告人は、10年近く勤務した勤務先を退職したのを契機として、平成28年頃から実家において両親とともに同居していたが、実父であるA(以下「被害者」という。)と実母は長年不仲で生活スペースを分けて生活しており、被告人は実母とともに主に2階で生活していた。被告人は、被害者が不衛生な生活をしていることや、被害者が実母に対し十分な生活費を渡さないことなどに不満を募らせるとともに、令和5年に実母が病気で死亡したことは被害者に責任があると考えていた。被告人は、実母の死後の被害者による共用スペースの利用方法にも不満があり、それを指摘する意図で被害者の持物の上にごみを乗せるなどしていたところ、令和5年9月17日頃、これに耐え兼ねてこれ以上被告人とは同居できないと考えた被害者から、実家を出るよう告げられるなどしたため、実母の思い入れのある実家を被害者から守りたいなどと考えて同人の殺害を決意するに至った。
被告人は、同月27日午後9時5分頃、熊本市a区bc丁目d番e号被告人方において、殺意をもって、被害者(当時68歳)に対し、その頭部をバールで多数回殴った上、その顔面をコンクリートブロック片で数回殴るなどの暴行を加え、よって、同日午後10時21分頃、同市f区gh丁目i番j号B病院において、同人を頭部挫創による出血性ショックにより死亡させて殺害した。
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