事件番号令和5(わ)1358
事件名金融商品取引法違反被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年9月27日
事案の概要被告人は、
1 A、B及びCと共謀の上、内閣総理大臣の登録を受けないで、業として、平成30年11月下旬頃から令和2年3月上旬頃までの間、11回にわたり、長崎県佐世保市a町b番地cのD方ほか7か所において、前記Dほか10名との間で、被告人らが管理提供する自動売買システムを用いた外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)に関する投資一任契約を締結し、同契約に基づき、平成31年1月下旬頃から令和3年8月頃までの間、大阪府内に設置され、インターネットに接続されたサーバーにおいて被告人らが管理提供するFX取引の自動売買システムを介して、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、FX取引に係る権利に対する投資として、デリバティブ取引取扱業者との間で、前記Dほか10名の各個人名義によるFX取引の代理を行って同人らの金銭を運用し、
2 A、B、C及びEと共謀の上、内閣総理大臣の登録を受けないで、業として、平成31年1月中旬頃から同月下旬頃までの間、3回にわたり、福岡市d区内の飲食店ほか2か所において、Fほか2名との間で、被告人らが管理提供する自動売買システムを用いたFX取引に関する投資一任契約を締結し、同契約に基づき、同月下旬頃から令和元年12月上旬頃までの間、大阪府内に設置され、インターネットに接続されたサーバーにおいて被告人らが管理提供するFX取引の自動売買システムを介して、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、FX取引に係る権利に対する投資として、デリバティブ取引取扱業者との間で、前記Fほか2名の各個人名義によるFX取引の代理を行って同人らの金銭を運用し、
もって無登録で金融商品取引業を行った。
事件番号令和5(わ)1358
事件名金融商品取引法違反被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第1刑事部
裁判年月日令和6年9月27日
事案の概要
被告人は、
1 A、B及びCと共謀の上、内閣総理大臣の登録を受けないで、業として、平成30年11月下旬頃から令和2年3月上旬頃までの間、11回にわたり、長崎県佐世保市a町b番地cのD方ほか7か所において、前記Dほか10名との間で、被告人らが管理提供する自動売買システムを用いた外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)に関する投資一任契約を締結し、同契約に基づき、平成31年1月下旬頃から令和3年8月頃までの間、大阪府内に設置され、インターネットに接続されたサーバーにおいて被告人らが管理提供するFX取引の自動売買システムを介して、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、FX取引に係る権利に対する投資として、デリバティブ取引取扱業者との間で、前記Dほか10名の各個人名義によるFX取引の代理を行って同人らの金銭を運用し、
2 A、B、C及びEと共謀の上、内閣総理大臣の登録を受けないで、業として、平成31年1月中旬頃から同月下旬頃までの間、3回にわたり、福岡市d区内の飲食店ほか2か所において、Fほか2名との間で、被告人らが管理提供する自動売買システムを用いたFX取引に関する投資一任契約を締結し、同契約に基づき、同月下旬頃から令和元年12月上旬頃までの間、大阪府内に設置され、インターネットに接続されたサーバーにおいて被告人らが管理提供するFX取引の自動売買システムを介して、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断に基づいて、FX取引に係る権利に対する投資として、デリバティブ取引取扱業者との間で、前記Fほか2名の各個人名義によるFX取引の代理を行って同人らの金銭を運用し、
もって無登録で金融商品取引業を行った。
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