事件番号令和5(ネ)839
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日令和6年10月3日
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号令和2(ワ)564
原審結果棄却
事案の概要本件は、平成20年4月1日に被控訴人が設置運営する三重大学(以下「被控訴人大学」ともいう。)の大学院(被控訴人大学院)工学研究科の助教として採用され、現在は准教授である控訴人が、工学研究科の教授ら(既に退官した教授を含む。)は、控訴人に対する種々のハラスメント行為(原判決別紙1記載の行為)をし、これにより、控訴人は、上記採用以降、不当な地位に置かれ続け、研究者及び教育者として適切な環境を与えられず、その人格を著しく傷つけられ精神的にも追い込まれるなどしたものであって、上記行為はいずれも違法なものであるし、被控訴人は、控訴人が置かれていた上記の状況を認識しながら、何らの改善措置を講じず、かえって、上記違法行為を助長し、控訴人に対する雇用契約上の安全配慮義務にも違反したなどと主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項及び民法709条に基づく損害賠償請求として、逸失利益及び慰謝料等の損害合計4084万5615円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年2月4日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和5(ネ)839
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日令和6年10月3日
原審裁判所津地方裁判所
原審事件番号令和2(ワ)564
原審結果棄却
事案の概要
本件は、平成20年4月1日に被控訴人が設置運営する三重大学(以下「被控訴人大学」ともいう。)の大学院(被控訴人大学院)工学研究科の助教として採用され、現在は准教授である控訴人が、工学研究科の教授ら(既に退官した教授を含む。)は、控訴人に対する種々のハラスメント行為(原判決別紙1記載の行為)をし、これにより、控訴人は、上記採用以降、不当な地位に置かれ続け、研究者及び教育者として適切な環境を与えられず、その人格を著しく傷つけられ精神的にも追い込まれるなどしたものであって、上記行為はいずれも違法なものであるし、被控訴人は、控訴人が置かれていた上記の状況を認識しながら、何らの改善措置を講じず、かえって、上記違法行為を助長し、控訴人に対する雇用契約上の安全配慮義務にも違反したなどと主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項及び民法709条に基づく損害賠償請求として、逸失利益及び慰謝料等の損害合計4084万5615円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年2月4日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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