事件番号平成27(ワ)34571
事件名損害賠償等請求事件 ほか
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月22日
事案の概要本件は、被告東芝が発行する株式(以下「被告株式」という。)の取引をした原告らが、被告東芝が提出し公衆の縦覧に供された平成20年度(第170期)から平成26年度(第176期)の第3四半期までの期間にかかる有価証券報告書及び四半期報告書には、被告東芝の不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があり、これによって損害を被ったと主張して、⑴被告東芝に対しては、金融商品取引法(以下「金商法」という。)21条の2、民法709条に基づき、⑵被告東芝の役員であった亡A、被告E、被告F、被告G及び被告H(以下「被告役員ら」という。)に対しては、金商法24条の4が準用する22条、民法709条、719条に基づき、別紙5の1~6の「損害合計」の項記載の各金員及びこれに対する上記虚偽記載後の日である平成27年5月8日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(被告東芝と被告役員らは民法719条1項の関係)を求める事案である。
事件番号平成27(ワ)34571
事件名損害賠償等請求事件 ほか
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年3月22日
事案の概要
本件は、被告東芝が発行する株式(以下「被告株式」という。)の取引をした原告らが、被告東芝が提出し公衆の縦覧に供された平成20年度(第170期)から平成26年度(第176期)の第3四半期までの期間にかかる有価証券報告書及び四半期報告書には、被告東芝の不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があり、これによって損害を被ったと主張して、⑴被告東芝に対しては、金融商品取引法(以下「金商法」という。)21条の2、民法709条に基づき、⑵被告東芝の役員であった亡A、被告E、被告F、被告G及び被告H(以下「被告役員ら」という。)に対しては、金商法24条の4が準用する22条、民法709条、719条に基づき、別紙5の1~6の「損害合計」の項記載の各金員及びこれに対する上記虚偽記載後の日である平成27年5月8日から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払(被告東芝と被告役員らは民法719条1項の関係)を求める事案である。
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