事件番号 | 令和4(わ)1190 |
---|---|
事件名 | |
裁判所 | さいたま地方裁判所 第3刑事部 |
裁判年月日 | 令和6年11月7日 |
事案の概要 | 被告人は、 第1 Aと共謀の上、令和4年5月14日午前9時40分頃から同日午前9時48分頃までの間に、埼玉県朝霞市(住所省略)所在の株式会社B事務所兼作業場(鉄骨造スレート葺平屋建、床面積約122平方メートル)内において、C(当時43歳)に対し、殺意をもって、その頭部をバール(長さ約74.7センチメートル、重量約1.15キログラム)で複数回殴り、頭蓋骨陥没骨折、脳挫傷等の傷害を負わせた上、同人が現にいる同事務所兼作業場に何らかの方法で火を放ち、その火を同事務所兼作業場の床、壁、天井等に燃え移らせ、よって、同事務所兼作業場の一部を焼損(焼損床面積約37平方メートル)するとともに、その頃、同事務所兼作業場において、同人を急性一酸化炭素中毒及び火焔暴露による火傷の競合により死亡させて殺害し、 第2 Aが株式会社Bから請け負った工事に関し、支払を受けていない人工代があるかのように装って同社から金銭をだまし取ろうと考え、Aと共謀の上、同年6月3日、同県志木市(住所省略)株式会社D事務所において、Aが、前記株式会社B代表取締役Eに対し、内容虚偽の「請負工事未精算一式」などと記載した「御見積書」と題する書面及び架空の人工代を記載した同年2月分、同年3月分、同年4月分の内訳書等を提出した上、同社から支払を受けていない人工代がある旨申し向けて、人工代合計283万8000円の支払を請求し、同人に同請求が正当なものであると誤信させてその支払を受けようとしたが、同人がその支払に応じなかったため、その目的を遂げなかった。 |
事件番号 | 令和4(わ)1190 |
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事件名 | |
裁判所 | さいたま地方裁判所 第3刑事部 |
裁判年月日 | 令和6年11月7日 |
事案の概要 |
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被告人は、 第1 Aと共謀の上、令和4年5月14日午前9時40分頃から同日午前9時48分頃までの間に、埼玉県朝霞市(住所省略)所在の株式会社B事務所兼作業場(鉄骨造スレート葺平屋建、床面積約122平方メートル)内において、C(当時43歳)に対し、殺意をもって、その頭部をバール(長さ約74.7センチメートル、重量約1.15キログラム)で複数回殴り、頭蓋骨陥没骨折、脳挫傷等の傷害を負わせた上、同人が現にいる同事務所兼作業場に何らかの方法で火を放ち、その火を同事務所兼作業場の床、壁、天井等に燃え移らせ、よって、同事務所兼作業場の一部を焼損(焼損床面積約37平方メートル)するとともに、その頃、同事務所兼作業場において、同人を急性一酸化炭素中毒及び火焔暴露による火傷の競合により死亡させて殺害し、 第2 Aが株式会社Bから請け負った工事に関し、支払を受けていない人工代があるかのように装って同社から金銭をだまし取ろうと考え、Aと共謀の上、同年6月3日、同県志木市(住所省略)株式会社D事務所において、Aが、前記株式会社B代表取締役Eに対し、内容虚偽の「請負工事未精算一式」などと記載した「御見積書」と題する書面及び架空の人工代を記載した同年2月分、同年3月分、同年4月分の内訳書等を提出した上、同社から支払を受けていない人工代がある旨申し向けて、人工代合計283万8000円の支払を請求し、同人に同請求が正当なものであると誤信させてその支払を受けようとしたが、同人がその支払に応じなかったため、その目的を遂げなかった。 |