事件番号令和5(行コ)15
事件名
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和5年7月26日
事案の概要控訴人Aは、▲年11月から▲年12月まで第〇期司法修習生であった期間のうち、▲年中に最高裁判所から支給を受けた基本給付金合計155万7000円(本件給付金)を雑所得の総収入金額に算入し、本件交通費を必要経費に算入して、同年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告をした。その後、控訴人Aは、本件給付金は所得税法9条1項15号の「学資に充てるため給付される金品」に該当し非課税所得であるなどとして更正の請求をしたが、α税務署長は、控訴人Aに対し、更正をすべき理由がない旨の通知処分をし、さらに、必要経費の算入を認めず、控訴人Aが最高裁判所から無利息で貸与を受けた修習専念資金に係る▲年中の利息相当額合計1万1286円(本件利息相当額)を経済的利益として雑所得の総収入金額に算入すべきであるなどとして、令和2年2月28日付けで増額更正処分(本件更正処分)をした。
本件は、控訴人Aが、被控訴人国を相手に、本件更正処分の全部の取消しを求める事案である。
事件番号令和5(行コ)15
事件名
裁判所大阪高等裁判所
裁判年月日令和5年7月26日
事案の概要
控訴人Aは、▲年11月から▲年12月まで第〇期司法修習生であった期間のうち、▲年中に最高裁判所から支給を受けた基本給付金合計155万7000円(本件給付金)を雑所得の総収入金額に算入し、本件交通費を必要経費に算入して、同年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告をした。その後、控訴人Aは、本件給付金は所得税法9条1項15号の「学資に充てるため給付される金品」に該当し非課税所得であるなどとして更正の請求をしたが、α税務署長は、控訴人Aに対し、更正をすべき理由がない旨の通知処分をし、さらに、必要経費の算入を認めず、控訴人Aが最高裁判所から無利息で貸与を受けた修習専念資金に係る▲年中の利息相当額合計1万1286円(本件利息相当額)を経済的利益として雑所得の総収入金額に算入すべきであるなどとして、令和2年2月28日付けで増額更正処分(本件更正処分)をした。
本件は、控訴人Aが、被控訴人国を相手に、本件更正処分の全部の取消しを求める事案である。
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