事件番号 | 令和3(行ウ)97 |
---|---|
事件名 | 観察処分期間更新決定取消請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年2月28日 |
事案の概要 | 本件は、公安審査委員会(以下「公安審」という。)が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき、「EことFを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)について、公安調査庁長官の観察に付する処分(以下「本件観察処分」という。)の期間更新等に係る決定(以下「本件更新決定」という。本件更新決定は7回目の更新決定である。)をしたところ、本件更新決定において本団体に含まれるとされた原告が、本件更新決定のうち原告に係る部分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める事案である。 |
判示事項 | 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条1項の観察処分後に設立された集団について、同条4項の観察処分の期間更新の基礎となる同条1項の観察処分を受けた「団体」に含まれるとされた事例 |
裁判要旨 | 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条1項の観察処分後に設立された集団についても、次の⑴及び⑵などの判示の事情の下では、同条4項の観察処分の期間更新の基礎となる同条1項の観察処分を受けた「EことFを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」と同一性があると評価することができ、同団体に含まれる。 ⑴ 上記集団は、対外的には、EことFあるいはオウム真理教の教義から脱却した姿勢を強く示しつつも、対内的には、いずれは同人及び同教義を前面に押し出し、これを広めることを想定しながら、同人への帰依を続けるとともに、同教義を保守し続けている。 ⑵ 上記集団は、組織構造や修行体系などの点からみて、オウム真理教の教義を広めるなどという目的を達成するための体制を維持し続けている。 |
事件番号 | 令和3(行ウ)97 |
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事件名 | 観察処分期間更新決定取消請求事件 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年2月28日 |
事案の概要 |
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本件は、公安審査委員会(以下「公安審」という。)が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(以下「団体規制法」という。)5条4項及び5項に基づき、「EことFを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」(以下「本団体」という。)について、公安調査庁長官の観察に付する処分(以下「本件観察処分」という。)の期間更新等に係る決定(以下「本件更新決定」という。本件更新決定は7回目の更新決定である。)をしたところ、本件更新決定において本団体に含まれるとされた原告が、本件更新決定のうち原告に係る部分(以下「本件処分」という。)の取消しを求める事案である。 |
判示事項 |
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条1項の観察処分後に設立された集団について、同条4項の観察処分の期間更新の基礎となる同条1項の観察処分を受けた「団体」に含まれるとされた事例 |
裁判要旨 |
無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律5条1項の観察処分後に設立された集団についても、次の⑴及び⑵などの判示の事情の下では、同条4項の観察処分の期間更新の基礎となる同条1項の観察処分を受けた「EことFを教祖・創始者とするオウム真理教の教義を広め、これを実現することを目的とし、同人が主宰し、同人及び同教義に従う者によって構成される団体」と同一性があると評価することができ、同団体に含まれる。 ⑴ 上記集団は、対外的には、EことFあるいはオウム真理教の教義から脱却した姿勢を強く示しつつも、対内的には、いずれは同人及び同教義を前面に押し出し、これを広めることを想定しながら、同人への帰依を続けるとともに、同教義を保守し続けている。 ⑵ 上記集団は、組織構造や修行体系などの点からみて、オウム真理教の教義を広めるなどという目的を達成するための体制を維持し続けている。 |