事件番号令和3(行ウ)216
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年2月1日
事案の概要本件は、原告らが、被告に対し、①行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)4条後段所定の公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、原告Aが原告Dを被認知者とする認知届を受理される地位にあることの確認を求める(以下「本件確認請求」という。)とともに、②i)法務省等の担当者において上記各認知届を受理しないことが相当であると回答したこと及びⅱ)性別の取扱いを男性から女性へと変更した者とその生物学上の子との間に法的実親子関係を形成することを認める規定を設けていないという立法不作為はいずれも国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であると主張して、国賠法1条1項に基づく損害賠償請求として各20万円及びこれに対する令和3年7月2日(訴状送達の日)から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件国賠請求」という。)事案である。
判示事項生物学上男性として出生し、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき、性別の取扱いを男性から女性に変更する旨の審判を受けた者につき、同人が同審判を受ける前に凍結した精子の提供を受けて懐胎した女性から出生した子を被認知者とする認知届を受理される地位にあることの確認の利益が否定された事例
裁判要旨生物学上男性として出生し、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき、性別の取扱いを男性から女性に変更する旨の審判を受けた者において、同人が同審判を受ける前に凍結した精子の提供を受けて懐胎した女性から出生した子を被認知者とする認知届を受理されることを求める場合、同認知届を受理される地位にあることの確認請求をするよりも、同認知届を不受理とする処分に対する家庭裁判所への不服申立てという方法による方がより有効かつ適切であるから、同認知届を受理される地位にあることの確認請求は、確認の利益を欠く。
事件番号令和3(行ウ)216
事件名地位確認等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年2月1日
事案の概要
本件は、原告らが、被告に対し、①行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)4条後段所定の公法上の法律関係に関する確認の訴えとして、原告Aが原告Dを被認知者とする認知届を受理される地位にあることの確認を求める(以下「本件確認請求」という。)とともに、②i)法務省等の担当者において上記各認知届を受理しないことが相当であると回答したこと及びⅱ)性別の取扱いを男性から女性へと変更した者とその生物学上の子との間に法的実親子関係を形成することを認める規定を設けていないという立法不作為はいずれも国家賠償法(以下「国賠法」という。)上違法であると主張して、国賠法1条1項に基づく損害賠償請求として各20万円及びこれに対する令和3年7月2日(訴状送達の日)から支払済みまで年3分の割合による遅延損害金の支払を求める(以下「本件国賠請求」という。)事案である。
判示事項
生物学上男性として出生し、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき、性別の取扱いを男性から女性に変更する旨の審判を受けた者につき、同人が同審判を受ける前に凍結した精子の提供を受けて懐胎した女性から出生した子を被認知者とする認知届を受理される地位にあることの確認の利益が否定された事例
裁判要旨
生物学上男性として出生し、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律に基づき、性別の取扱いを男性から女性に変更する旨の審判を受けた者において、同人が同審判を受ける前に凍結した精子の提供を受けて懐胎した女性から出生した子を被認知者とする認知届を受理されることを求める場合、同認知届を受理される地位にあることの確認請求をするよりも、同認知届を不受理とする処分に対する家庭裁判所への不服申立てという方法による方がより有効かつ適切であるから、同認知届を受理される地位にあることの確認請求は、確認の利益を欠く。
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