事件番号令和5(ネ)292
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和6年10月30日
結果棄却
事案の概要本件は、同性の者との婚姻を希望する控訴人らが、被控訴人に対し、現行の法令が、婚姻は男女間でなければできないものとし、同性間の婚姻(以下「同性婚」という。)を認めていないことは憲法14条1項、24条1項、2項に違反すると主張して、国会が現行の法令では男女間でのみ認められている婚姻を同性間でも可能とする立法措置をとらないという立法不作為(以下「本件立法不作為」という。)の違法を理由に、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成31年2月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ネ)292
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和6年10月30日
結果棄却
事案の概要
本件は、同性の者との婚姻を希望する控訴人らが、被控訴人に対し、現行の法令が、婚姻は男女間でなければできないものとし、同性間の婚姻(以下「同性婚」という。)を認めていないことは憲法14条1項、24条1項、2項に違反すると主張して、国会が現行の法令では男女間でのみ認められている婚姻を同性間でも可能とする立法措置をとらないという立法不作為(以下「本件立法不作為」という。)の違法を理由に、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各100万円及びこれに対する訴状送達の日である平成31年2月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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