事件番号令和6(ネ)1841
事件名国家賠償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第5民事部
裁判年月日令和6年11月6日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和4(ワ)30955
事案の概要本件は、東京拘置所に未決拘禁者として収容されていたZ(本件患者)の相続人である控訴人らが、本件患者が進行胃癌で死亡したことにつき、東京拘置所の職員である医師には、治療義務違反、転医義務違反、説明義務違反の各注意義務違反があったなどと主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づいて、慰謝料及び弁護士費用の合計額の一部(控訴人Wについて7700万円の一部である500万円、控訴人Xについて4950万円の一部である250万円、控訴人Yについて4950万円の一部である250万円)並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和5年1月13日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和6(ネ)1841
事件名国家賠償請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所 第5民事部
裁判年月日令和6年11月6日
結果棄却
原審裁判所東京地方裁判所
原審事件番号令和4(ワ)30955
事案の概要
本件は、東京拘置所に未決拘禁者として収容されていたZ(本件患者)の相続人である控訴人らが、本件患者が進行胃癌で死亡したことにつき、東京拘置所の職員である医師には、治療義務違反、転医義務違反、説明義務違反の各注意義務違反があったなどと主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づいて、慰謝料及び弁護士費用の合計額の一部(控訴人Wについて7700万円の一部である500万円、控訴人Xについて4950万円の一部である250万円、控訴人Yについて4950万円の一部である250万円)並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日である令和5年1月13日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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