事件番号令和1(ワ)161
事件名中央新幹線工事差止等請求事件
裁判所甲府地方裁判所
裁判年月日令和6年5月28日
事案の概要本件は、被告が計画する中央新幹線事業(以下「本事業」という。)の工事につき、山梨県南アルプス市内の同工事の工事区間のうち、別紙2差止を求める工事等の目録記載の工事禁止を求める区間(以下「本件区間」という。)近傍に住居又は農地、工場等の不動産を有している原告らが、同工事計画の具体化及び進行によって、原告らの人格権又は財産権が侵害されるとして、人格権又は財産権に基づく妨害予防請求として本件区間における同工事の差止めを求めると共に、不法行為に基づく損害賠償として、原告各自の所有不動産の資産価値減少という財産的損害及び工事計画の具体化等による精神的苦痛に対する慰謝料並びにこれに対する平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和1(ワ)161
事件名中央新幹線工事差止等請求事件
裁判所甲府地方裁判所
裁判年月日令和6年5月28日
事案の概要
本件は、被告が計画する中央新幹線事業(以下「本事業」という。)の工事につき、山梨県南アルプス市内の同工事の工事区間のうち、別紙2差止を求める工事等の目録記載の工事禁止を求める区間(以下「本件区間」という。)近傍に住居又は農地、工場等の不動産を有している原告らが、同工事計画の具体化及び進行によって、原告らの人格権又は財産権が侵害されるとして、人格権又は財産権に基づく妨害予防請求として本件区間における同工事の差止めを求めると共に、不法行為に基づく損害賠償として、原告各自の所有不動産の資産価値減少という財産的損害及び工事計画の具体化等による精神的苦痛に対する慰謝料並びにこれに対する平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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