事件番号令和4(ネ)287
事件名大垣警察市民監視国家賠償、個人情報抹消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日令和6年9月13日
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)758
事案の概要甲事件は、一審原告らが一審被告県に対し、市民運動等の活動を行っており、中部電力株式会社の子会社である株式会社シーテック(シーテック社)の計画した風力発電所の建設に反対している一審原告らの個人情報を、岐阜県警察本部警備部及び岐阜県警察の各警察署警備課が長年にわたって収集して保有していた上、大垣警察署警備課(大垣警察)の警察官らがそれらの情報の一部をシーテック社に提供したことにより、一審原告らの人格権としてのプライバシー等が侵害されたなどと主張して、一審被告県に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する不法行為日であるとする平成25年8月7日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお、原判決は、岐阜県警察本部警備部を「岐阜県警」と略称し、これと岐阜県警察の各警察署警備課とを合わせて「岐阜県警等」と略称するものとしているが、本判決では、原判決のいう「岐阜県警等」を「岐阜県警」と略称することとし、この岐阜県警には大垣警察も含まれるものである。)
乙事件は、一審原告らが、人格権としてのプライバシー権に基づき、一審被告県に対し、原判決別紙1物件目録1に記載の一審原告らの各個人情報を岐阜県警が保有していると主張して、一審被告国に対し、原判決別紙2物件目録2に記載の一審原告らの各個人情報を警察庁警備局(警察庁)が保有していると主張して、それぞれその抹消を求めた事案である。
原判決は、甲事件について、大垣警察の警察官がシーテック社に一審原告らの個人情報を提供した行為に限ってその違法性を認め、一審原告らの一審被告県に対する請求を、一審原告1人につき55万円及びこれに対する平成26年6月30日(大垣警察の警察官がシーテックに対してした最終の情報提供行為の日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余をいずれも棄却し、乙事件につき、抹消を求める内容の特定性を欠くから不適法であるとして、一審原告らの一審被告県及び一審被告国に対する訴えをいずれも却下したところ、一審被告県及び一審原告らがそれぞれ敗訴部分を不服として控訴した。
事件番号令和4(ネ)287
事件名大垣警察市民監視国家賠償、個人情報抹消請求控訴事件
裁判所名古屋高等裁判所 民事第2部
裁判年月日令和6年9月13日
原審裁判所岐阜地方裁判所
原審事件番号平成28(ワ)758
事案の概要
甲事件は、一審原告らが一審被告県に対し、市民運動等の活動を行っており、中部電力株式会社の子会社である株式会社シーテック(シーテック社)の計画した風力発電所の建設に反対している一審原告らの個人情報を、岐阜県警察本部警備部及び岐阜県警察の各警察署警備課が長年にわたって収集して保有していた上、大垣警察署警備課(大垣警察)の警察官らがそれらの情報の一部をシーテック社に提供したことにより、一審原告らの人格権としてのプライバシー等が侵害されたなどと主張して、一審被告県に対し、国家賠償法1条1項に基づき、それぞれ損害賠償金110万円(慰謝料100万円及び弁護士費用10万円)及びこれに対する不法行為日であるとする平成25年8月7日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法(以下「改正前民法」という。)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である(なお、原判決は、岐阜県警察本部警備部を「岐阜県警」と略称し、これと岐阜県警察の各警察署警備課とを合わせて「岐阜県警等」と略称するものとしているが、本判決では、原判決のいう「岐阜県警等」を「岐阜県警」と略称することとし、この岐阜県警には大垣警察も含まれるものである。)
乙事件は、一審原告らが、人格権としてのプライバシー権に基づき、一審被告県に対し、原判決別紙1物件目録1に記載の一審原告らの各個人情報を岐阜県警が保有していると主張して、一審被告国に対し、原判決別紙2物件目録2に記載の一審原告らの各個人情報を警察庁警備局(警察庁)が保有していると主張して、それぞれその抹消を求めた事案である。
原判決は、甲事件について、大垣警察の警察官がシーテック社に一審原告らの個人情報を提供した行為に限ってその違法性を認め、一審原告らの一審被告県に対する請求を、一審原告1人につき55万円及びこれに対する平成26年6月30日(大垣警察の警察官がシーテックに対してした最終の情報提供行為の日)から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余をいずれも棄却し、乙事件につき、抹消を求める内容の特定性を欠くから不適法であるとして、一審原告らの一審被告県及び一審被告国に対する訴えをいずれも却下したところ、一審被告県及び一審原告らがそれぞれ敗訴部分を不服として控訴した。
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