事件番号令和4(行ウ)210
事件名障害年金請求却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年4月19日
事案の概要本件は、原告が、脳脊髄液減少症(以下「本件傷病」という。)により障害の状態にあるとして、障害認定日による障害基礎年金及び障害厚生年金(以下、総称して「障害給付」ということがある。)の支給の裁定請求をしたところ、厚生労働大臣から同請求を却下する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため、本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項交通事故により受傷して脳脊髄液減少症の診断を受けた原告が事故後19年弱を経過した後にした国民年金法30条1項及び厚生年金保険法47条1項に基づく障害基礎年金及び障害厚生年金の支給の裁定請求に関し、障害認定日における原告の障害の状態が、国民年金法施行令別表及び厚生年金保険法施行令別表第1に定める障害等級2級に該当するとされた事例
裁判要旨①交通事故後、日々変動はあるものの、頭痛やめまい等の症状が断続的に生じており、ブラッドパッチ等の治療により一時的に症状が改善することがあったとしても、時間の経過によりこれらの症状が再燃することを繰り返していたという症状の推移を踏まえると、原告の障害の程度は、障害認定日が含まれる交通事故の日から約2年3月を経過するまでの期間が最も重く、この期間が経過した後の少なくとも約7年間は一定程度改善する期間があったものの、その後裁定請求日頃までの間は障害認定日が含まれる上記期間における障害の程度と同程度あるいはこれを超えない程度の重い障害の状態が継続していたと認められること、②裁定請求日時点における原告の障害の状態が障害等級2級に該当する程度であるとされていることという本件の事実関係の下では、障害認定日における原告の障害の状態は、障害等級2級に該当する程度のものであったと認めるのが相当である。
事件番号令和4(行ウ)210
事件名障害年金請求却下処分取消請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年4月19日
事案の概要
本件は、原告が、脳脊髄液減少症(以下「本件傷病」という。)により障害の状態にあるとして、障害認定日による障害基礎年金及び障害厚生年金(以下、総称して「障害給付」ということがある。)の支給の裁定請求をしたところ、厚生労働大臣から同請求を却下する旨の処分(以下「本件処分」という。)を受けたため、本件処分の取消しを求める事案である。
判示事項
交通事故により受傷して脳脊髄液減少症の診断を受けた原告が事故後19年弱を経過した後にした国民年金法30条1項及び厚生年金保険法47条1項に基づく障害基礎年金及び障害厚生年金の支給の裁定請求に関し、障害認定日における原告の障害の状態が、国民年金法施行令別表及び厚生年金保険法施行令別表第1に定める障害等級2級に該当するとされた事例
裁判要旨
①交通事故後、日々変動はあるものの、頭痛やめまい等の症状が断続的に生じており、ブラッドパッチ等の治療により一時的に症状が改善することがあったとしても、時間の経過によりこれらの症状が再燃することを繰り返していたという症状の推移を踏まえると、原告の障害の程度は、障害認定日が含まれる交通事故の日から約2年3月を経過するまでの期間が最も重く、この期間が経過した後の少なくとも約7年間は一定程度改善する期間があったものの、その後裁定請求日頃までの間は障害認定日が含まれる上記期間における障害の程度と同程度あるいはこれを超えない程度の重い障害の状態が継続していたと認められること、②裁定請求日時点における原告の障害の状態が障害等級2級に該当する程度であるとされていることという本件の事実関係の下では、障害認定日における原告の障害の状態は、障害等級2級に該当する程度のものであったと認めるのが相当である。
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