事件番号 | 令和4(行コ)15 |
---|---|
事件名 | 不当利得返還請求控訴事件 |
裁判所 | 大阪高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和4年7月1日 |
事案の概要 | 被控訴人は、平成▲年▲月▲日に行われた大阪市会の議員の選挙(以下「本件選挙」という。)に当選(再選)したが、令和元年9月6日、大阪地方裁判所において、公職選挙法違反(公職の候補者による買収)の罪により有罪判決(以下「本件有罪判決」という。)を受けた。本件選挙における被控訴人の当選は、本件有罪判決が令和2年2月13日に確定したことに伴い、公職選挙法251条により無効とされた。 本件の第1事件は、控訴人が、被控訴人は本件選挙における当選の無効により遡って大阪市会議員の職を失ったから、被控訴人に支給した議員報酬及び期末手当の合計1191万1200円(以下「本件報酬等」という。)は被控訴人の不当利得に当たるなどと主張して、被控訴人に対し、不当利得に基づき、上記の額から源泉徴収された所得税額190万0589円を控除した残額(利得金)1001万0611円及びうち931万6943円(令和2年2月分の議員報酬の所得税控除後の額を除いたもの)に対する本件有罪判決の確定の日の翌日である同月14日から、うち69万3668円(同月分の議員報酬の所得税控除後の額)に対するその支給日である同月17日から、各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による法定利息の支払を求める事案である。 本件の第2事件は、控訴人が、被控訴人は本件選挙における当選の無効により遡って大阪市会議員の職を失ったから、被控訴人の所属していた会派であるA大阪市会議員団(法人ではなく、構成員は被控訴人のみである。以下「本件会派」という。)に交付した政務活動費の合計410万4000円(以下「本件政務活動費」という。)は被控訴人の不当利得に当たるなどと主張して、被控訴人に対し、不当利得に基づき、利得金410万4000円及びこれに対する本件有罪判決の確定の日の翌日である令和2年2月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求める事案である。 原審は、控訴人の第1事件に係る請求については、不当利得に基づき利得金75万6139円及びこれに対する令和2年2月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求める限度で認容し、控訴人の第2事件に係る請求については、不当利得に基づき利得金84万9796円及びこれに対する同月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求める限度で認容した。 控訴人は、控訴人の敗訴部分を不服として控訴した。 |
事件番号 | 令和4(行コ)15 |
---|---|
事件名 | 不当利得返還請求控訴事件 |
裁判所 | 大阪高等裁判所 |
裁判年月日 | 令和4年7月1日 |
事案の概要 |
---|
被控訴人は、平成▲年▲月▲日に行われた大阪市会の議員の選挙(以下「本件選挙」という。)に当選(再選)したが、令和元年9月6日、大阪地方裁判所において、公職選挙法違反(公職の候補者による買収)の罪により有罪判決(以下「本件有罪判決」という。)を受けた。本件選挙における被控訴人の当選は、本件有罪判決が令和2年2月13日に確定したことに伴い、公職選挙法251条により無効とされた。 本件の第1事件は、控訴人が、被控訴人は本件選挙における当選の無効により遡って大阪市会議員の職を失ったから、被控訴人に支給した議員報酬及び期末手当の合計1191万1200円(以下「本件報酬等」という。)は被控訴人の不当利得に当たるなどと主張して、被控訴人に対し、不当利得に基づき、上記の額から源泉徴収された所得税額190万0589円を控除した残額(利得金)1001万0611円及びうち931万6943円(令和2年2月分の議員報酬の所得税控除後の額を除いたもの)に対する本件有罪判決の確定の日の翌日である同月14日から、うち69万3668円(同月分の議員報酬の所得税控除後の額)に対するその支給日である同月17日から、各支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下同じ。)所定の年5分の割合による法定利息の支払を求める事案である。 本件の第2事件は、控訴人が、被控訴人は本件選挙における当選の無効により遡って大阪市会議員の職を失ったから、被控訴人の所属していた会派であるA大阪市会議員団(法人ではなく、構成員は被控訴人のみである。以下「本件会派」という。)に交付した政務活動費の合計410万4000円(以下「本件政務活動費」という。)は被控訴人の不当利得に当たるなどと主張して、被控訴人に対し、不当利得に基づき、利得金410万4000円及びこれに対する本件有罪判決の確定の日の翌日である令和2年2月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求める事案である。 原審は、控訴人の第1事件に係る請求については、不当利得に基づき利得金75万6139円及びこれに対する令和2年2月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求める限度で認容し、控訴人の第2事件に係る請求については、不当利得に基づき利得金84万9796円及びこれに対する同月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による法定利息の支払を求める限度で認容した。 控訴人は、控訴人の敗訴部分を不服として控訴した。 |