事件番号令和4(行コ)222
事件名所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和5年4月19日
事案の概要控訴人は、自らが全ての株式を保有する外国法人に対して外貨建てで貸付けを行い、同貸付けをしたこと及び同貸付けに係る債権の一部に対する弁済を受けたことにより為替差益を得たが、同為替差益を雑所得の金額に含めないで平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告をした。処分行政庁は、控訴人に対し、同為替差益が雑所得に含まれるものとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。
控訴人は、所得税法51条4項に基づき、上記貸付けに係る債権の一部を放棄したことにより控訴人に生じた損失を雑所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとして、上記更正処分の一部及び同処分を前提とする過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求めた。
原審は、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人が請求の認容を求めて控訴した。
事件番号令和4(行コ)222
事件名所得税更正処分等取消請求控訴事件
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和5年4月19日
事案の概要
控訴人は、自らが全ての株式を保有する外国法人に対して外貨建てで貸付けを行い、同貸付けをしたこと及び同貸付けに係る債権の一部に対する弁済を受けたことにより為替差益を得たが、同為替差益を雑所得の金額に含めないで平成26年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告をした。処分行政庁は、控訴人に対し、同為替差益が雑所得に含まれるものとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。
控訴人は、所得税法51条4項に基づき、上記貸付けに係る債権の一部を放棄したことにより控訴人に生じた損失を雑所得の金額の計算上必要経費に算入することができるとして、上記更正処分の一部及び同処分を前提とする過少申告加算税賦課決定処分の取消しを求めた。
原審は、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人が請求の認容を求めて控訴した。
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