事件番号令和4(わ)279
事件名殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所前橋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和6年11月12日
事案の概要被告人は、A、B及びCと共謀の上、
第1 Dを殺害しようと考え、法定の除外事由がないのに、令和2年1月24日午後6時58分頃、不特定若しくは多数の者の用に供される場所である群馬県桐生市(住所省略)駐車場において、前記D(当時51歳)に対し、殺意をもって、所携の自動装てん式拳銃を用いて弾丸2発を発射し、これを同人の胸部及び頭部に命中させるなどし、よって、同日午後8時5分頃、同市(住所省略)所在のE病院において、同人を頭部及び胸腹部への射撃に基づく多臓器損傷からの外傷性ショックにより死亡させて殺害した
第2 法定の除外事由がないのに、前記第1記載の日時・場所において、自動装てん式拳銃1丁を、これに適合する実包3発と共に携帯して所持した
ものである。
事件番号令和4(わ)279
事件名殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反
裁判所前橋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和6年11月12日
事案の概要
被告人は、A、B及びCと共謀の上、
第1 Dを殺害しようと考え、法定の除外事由がないのに、令和2年1月24日午後6時58分頃、不特定若しくは多数の者の用に供される場所である群馬県桐生市(住所省略)駐車場において、前記D(当時51歳)に対し、殺意をもって、所携の自動装てん式拳銃を用いて弾丸2発を発射し、これを同人の胸部及び頭部に命中させるなどし、よって、同日午後8時5分頃、同市(住所省略)所在のE病院において、同人を頭部及び胸腹部への射撃に基づく多臓器損傷からの外傷性ショックにより死亡させて殺害した
第2 法定の除外事由がないのに、前記第1記載の日時・場所において、自動装てん式拳銃1丁を、これに適合する実包3発と共に携帯して所持した
ものである。
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