事件番号令和5(わ)60
事件名強盗殺人未遂
裁判所前橋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和6年10月10日
事案の概要被告人は、令和4年10月25日午前6時48分頃、群馬県太田市(住所省略)のA店において、同店オーナーB(当時74歳)管理のカフェラテ約298ミリリットルを窃取したところ、同人に発見されたことから、逮捕を免れるため、同店駐車場に駐車していた自動車の運転席に乗り込み逃走しようとしたものであるが、追跡してきた同人が運転席側サイドミラーにしがみついていることを認識しながら同車を発進させ、同所から駐車場出入口までの約31メートルにわたって走行する暴行を加え、さらに、同人が同車から離れないことから、同人を路上に転倒させるなどして死亡させてもやむを得ないと決意し、同車のワイパーにしがみつくなどしていた同人を振り落とすため、同日午前6時58分頃、同店駐車場から左折進行し、同所から同市(住所省略)先路上付近までの約222メートルにわたり、最高速度時速約54キロメートルの速度で走行して同人を路上に転倒させる暴行を加えたが、同人に入院加療約66日間を要する右肩関節部可動域制限の後遺症を伴う外傷性くも膜下出血、脳挫傷、右肩甲骨骨折、右外傷性血胸等の傷害を負わせたにとどまり、死亡させるに至らなかったものである。
事件番号令和5(わ)60
事件名強盗殺人未遂
裁判所前橋地方裁判所 刑事第2部
裁判年月日令和6年10月10日
事案の概要
被告人は、令和4年10月25日午前6時48分頃、群馬県太田市(住所省略)のA店において、同店オーナーB(当時74歳)管理のカフェラテ約298ミリリットルを窃取したところ、同人に発見されたことから、逮捕を免れるため、同店駐車場に駐車していた自動車の運転席に乗り込み逃走しようとしたものであるが、追跡してきた同人が運転席側サイドミラーにしがみついていることを認識しながら同車を発進させ、同所から駐車場出入口までの約31メートルにわたって走行する暴行を加え、さらに、同人が同車から離れないことから、同人を路上に転倒させるなどして死亡させてもやむを得ないと決意し、同車のワイパーにしがみつくなどしていた同人を振り落とすため、同日午前6時58分頃、同店駐車場から左折進行し、同所から同市(住所省略)先路上付近までの約222メートルにわたり、最高速度時速約54キロメートルの速度で走行して同人を路上に転倒させる暴行を加えたが、同人に入院加療約66日間を要する右肩関節部可動域制限の後遺症を伴う外傷性くも膜下出血、脳挫傷、右肩甲骨骨折、右外傷性血胸等の傷害を負わせたにとどまり、死亡させるに至らなかったものである。
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