事件番号令和5(わ)1203
事件名電子計算機使用詐欺被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和6年11月12日
事案の概要本件の公訴事実は、「被告人は、株式会社甲(以下「本件本社」という。)の代理店として同社の携帯電話機等を販売することを業とする乙株式会社が経営する東京都国分寺市 ab 丁目 c 番 d 号の丙店(以下「本件店舗」という。)において従業員として勤務していたものであるが、A(以下「本件実行犯」という。)及び氏名不詳者と共謀の上、不正に携帯電話機の通信サービス契約を締結して本件本社が管理する通信回線を利用できる地位を得ようと考え、令和4年9月3日、別表記載(別表省略)のとおり、10回にわたり、本件店舗が同店西側の丁駅前広場内に設置した出張販売ブース又は同店内において、真実は、本件実行犯又は氏名不詳者が、B(以下「本件名義人①」という。)ほか1名(当該1名の氏名はC(以下「本件名義人②」という。))になりすまして前記通信サービス契約を締結しようとしているのに、本件名義人①ほか1名本人が前記通信サービス契約を締結しようとしているかのように装い、同店に配備されたタブレット端末を被告人が自己のID又は同店従業員D(以下「本件チーフ」という。)のIDで起動させて使用し、通信回線を介し、日本国内に設置された同社の通信サービス契約等の事務処理に使用する電子計算機であるサーバコンピュータに対し、対面による本人確認をした旨並びに本件名義人①ほか1名の氏名、生年月日及び住所等を入力し、さらに、署名部分に本件実行犯又は氏名不詳者が本件名義人①ほか1名の署名をした5Gサービス契約申込書等のデータを送信して、携帯電話機の通信に必要な甲UIM(SIM)カード合計10枚の通信サービス契約を締結する旨の虚偽の情報を与え、その頃、前記サーバコンピュータに、本件名義人①ほか1名が前記通信サービス契約を締結した旨の財産権の得喪に係る不実の電磁的記録を作り、よって、前記甲UIM(SIM)カード合計10枚について、同社が管理する通信回線を利用できる契約上の地位を本件実行犯が取得し、もって人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報を与えて財産権の得喪及び変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上不法の利益を得た」というものである。
事件番号令和5(わ)1203
事件名電子計算機使用詐欺被告事件
裁判所福岡地方裁判所 第2刑事部
裁判年月日令和6年11月12日
事案の概要
本件の公訴事実は、「被告人は、株式会社甲(以下「本件本社」という。)の代理店として同社の携帯電話機等を販売することを業とする乙株式会社が経営する東京都国分寺市 ab 丁目 c 番 d 号の丙店(以下「本件店舗」という。)において従業員として勤務していたものであるが、A(以下「本件実行犯」という。)及び氏名不詳者と共謀の上、不正に携帯電話機の通信サービス契約を締結して本件本社が管理する通信回線を利用できる地位を得ようと考え、令和4年9月3日、別表記載(別表省略)のとおり、10回にわたり、本件店舗が同店西側の丁駅前広場内に設置した出張販売ブース又は同店内において、真実は、本件実行犯又は氏名不詳者が、B(以下「本件名義人①」という。)ほか1名(当該1名の氏名はC(以下「本件名義人②」という。))になりすまして前記通信サービス契約を締結しようとしているのに、本件名義人①ほか1名本人が前記通信サービス契約を締結しようとしているかのように装い、同店に配備されたタブレット端末を被告人が自己のID又は同店従業員D(以下「本件チーフ」という。)のIDで起動させて使用し、通信回線を介し、日本国内に設置された同社の通信サービス契約等の事務処理に使用する電子計算機であるサーバコンピュータに対し、対面による本人確認をした旨並びに本件名義人①ほか1名の氏名、生年月日及び住所等を入力し、さらに、署名部分に本件実行犯又は氏名不詳者が本件名義人①ほか1名の署名をした5Gサービス契約申込書等のデータを送信して、携帯電話機の通信に必要な甲UIM(SIM)カード合計10枚の通信サービス契約を締結する旨の虚偽の情報を与え、その頃、前記サーバコンピュータに、本件名義人①ほか1名が前記通信サービス契約を締結した旨の財産権の得喪に係る不実の電磁的記録を作り、よって、前記甲UIM(SIM)カード合計10枚について、同社が管理する通信回線を利用できる契約上の地位を本件実行犯が取得し、もって人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報を与えて財産権の得喪及び変更に係る不実の電磁的記録を作り、財産上不法の利益を得た」というものである。
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