事件番号令和5(ワ)1596
事件名
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和6年10月30日
事案の概要本件は、被告の教職員であった原告が、被告の教職員であるAから別紙1言動一覧表記載のパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けたことにより精神疾患等を発症して休職せざるを得なくなったなどと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、921万2423円(慰謝料500万円、逸失利益337万4930円、弁護士費用83万7493円の合計額)及びこれに対する違法行為のあった日の後で訴状送達の日の翌日である令和5年8月5日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(ワ)1596
事件名
裁判所さいたま地方裁判所 第4民事部
裁判年月日令和6年10月30日
事案の概要
本件は、被告の教職員であった原告が、被告の教職員であるAから別紙1言動一覧表記載のパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)を受けたことにより精神疾患等を発症して休職せざるを得なくなったなどと主張して、被告に対し、国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき、921万2423円(慰謝料500万円、逸失利益337万4930円、弁護士費用83万7493円の合計額)及びこれに対する違法行為のあった日の後で訴状送達の日の翌日である令和5年8月5日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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