事件番号令和6(ネ)147
事件名国家賠償請求控訴事件
裁判所高松高等裁判所 第2部
裁判年月日令和6年12月5日
結果棄却
原審裁判所高知地方裁判所
原審事件番号令和2(ワ)244
事案の概要本件は、控訴人らが、①内閣が平成26年7月1日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する基本方針を閣議決定したこと、②内閣が平成27年5月14日に「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第76号)及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(平成27年法律第77号。以下、両法律を併せて「平和安全法制関連2法」という。)に係る法律案を閣議決定したこと、③内閣が平成27年5月15日に平和安全法制関連2法に係る法律案を国会に提出したこと、④国会が当該法律案を可決したこと(以下、これらの行為を併せて「本件立法等行為」という。)によって、ⓐ平和的生存権、ⓑ人格権又は人格的利益、ⓒ憲法改正・決定権を侵害され、精神的苦痛を被ったと主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各10万円(ただし、亡Bの訴訟承継人である控訴人A27及び控訴人A28については各2万5000円、亡Cの訴訟承継人である控訴人A29については3万3334円)及びこれに対する平和安全法制関連2法の成立日である平成27年9月19日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和6(ネ)147
事件名国家賠償請求控訴事件
裁判所高松高等裁判所 第2部
裁判年月日令和6年12月5日
結果棄却
原審裁判所高知地方裁判所
原審事件番号令和2(ワ)244
事案の概要
本件は、控訴人らが、①内閣が平成26年7月1日に「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」と題する基本方針を閣議決定したこと、②内閣が平成27年5月14日に「我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第76号)及び「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」(平成27年法律第77号。以下、両法律を併せて「平和安全法制関連2法」という。)に係る法律案を閣議決定したこと、③内閣が平成27年5月15日に平和安全法制関連2法に係る法律案を国会に提出したこと、④国会が当該法律案を可決したこと(以下、これらの行為を併せて「本件立法等行為」という。)によって、ⓐ平和的生存権、ⓑ人格権又は人格的利益、ⓒ憲法改正・決定権を侵害され、精神的苦痛を被ったと主張して、被控訴人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各10万円(ただし、亡Bの訴訟承継人である控訴人A27及び控訴人A28については各2万5000円、亡Cの訴訟承継人である控訴人A29については3万3334円)及びこれに対する平和安全法制関連2法の成立日である平成27年9月19日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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