事件番号令和6(ネ)56
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
裁判年月日令和6年9月18日
原審裁判所宮崎地方裁判所 延岡支部
原審事件番号令和4(ワ)101
事案の概要本件は、被控訴人法人が設置するa高等学校(本件高校)に在籍し、野球部(本件野球部)に所属していた控訴人が、被控訴人法人の職員で、本件野球部の部長(顧問)である被控訴人bから、本件野球部の練習中に雑用を命じられたり、暴言や不当な批判を受けたりしたことによって次第に体調が悪化し、自殺を試みるようになり、適応障害と診断され本件高校を退学するに至ったと主張して、①被控訴人法人に対し、不法行為(使用者責任)又は在学契約に付随する安全配慮義務の債務不履行に基づき、②被控訴人bに対し、不法行為に基づき、連帯して696万2343円及びこれに対する令和4年12月27日(被控訴人らに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和6(ネ)56
事件名損害賠償請求控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
裁判年月日令和6年9月18日
原審裁判所宮崎地方裁判所 延岡支部
原審事件番号令和4(ワ)101
事案の概要
本件は、被控訴人法人が設置するa高等学校(本件高校)に在籍し、野球部(本件野球部)に所属していた控訴人が、被控訴人法人の職員で、本件野球部の部長(顧問)である被控訴人bから、本件野球部の練習中に雑用を命じられたり、暴言や不当な批判を受けたりしたことによって次第に体調が悪化し、自殺を試みるようになり、適応障害と診断され本件高校を退学するに至ったと主張して、①被控訴人法人に対し、不法行為(使用者責任)又は在学契約に付随する安全配慮義務の債務不履行に基づき、②被控訴人bに対し、不法行為に基づき、連帯して696万2343円及びこれに対する令和4年12月27日(被控訴人らに対する訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
このエントリーをはてなブックマークに追加