事件番号令和3(ネ)112
事件名損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
裁判年月日令和6年8月2日
原審裁判所宮崎地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)513
事案の概要本件は、航空自衛隊が使用している新田原飛行場(本件飛行場)の周辺に居住し又は居住していた住民である一審原告(附帯被控訴人)(特に断りがない限り、訴訟承継人を含む。以下「一審原告ら」という。)が、本件飛行場において運航される航空自衛隊使用の航空機(自衛隊機)が発する騒音等によって、睡眠妨害等による身体的被害や精神的苦痛の各種被害を被っていると主張して、一審被告(附帯控訴人)(以下「一審被告」という。)に対し、国家賠償法2条1項に基づき、一審原告ら種別1及び2の一審原告らは平成26年12月18日(ただし、種別2の一審原告らのうち、A16(原告番号16)は平成28年8月1日、A64(原告番号64)は平成29年1月4日、A79(原告番号79)は平成27年8月6日)から、一審原告ら種別3(ただし、亡A134(原告番号134)を含む。)及び4の一審原告らは平成27年7月2日から、一審原告A57(原告番号57)は平成30年3月29日から、一審被告が防衛施設について用いている算定方法によるWECPNLの値で75以上となる航空機騒音等を、本件飛行場の使用によって一審原告ら(訴訟承継人を除く。)の居住地に到達させなくなり、かつ、午後5時から翌日午前8時までの間、航空機騒音等を一審原告ら(訴訟承継人を除く。)の居住地に到達させなくなる日まで(ただし、本件訴訟係属中に死亡した一審原告らについては、その死亡日まで)、それぞれ毎月1日限り3万8500円の損害賠償金及び同日から各支払済みまで、損害の発生日に応じて改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は改正後民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和3(ネ)112
事件名損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
裁判所福岡高等裁判所 宮崎支部
裁判年月日令和6年8月2日
原審裁判所宮崎地方裁判所
原審事件番号平成29(ワ)513
事案の概要
本件は、航空自衛隊が使用している新田原飛行場(本件飛行場)の周辺に居住し又は居住していた住民である一審原告(附帯被控訴人)(特に断りがない限り、訴訟承継人を含む。以下「一審原告ら」という。)が、本件飛行場において運航される航空自衛隊使用の航空機(自衛隊機)が発する騒音等によって、睡眠妨害等による身体的被害や精神的苦痛の各種被害を被っていると主張して、一審被告(附帯控訴人)(以下「一審被告」という。)に対し、国家賠償法2条1項に基づき、一審原告ら種別1及び2の一審原告らは平成26年12月18日(ただし、種別2の一審原告らのうち、A16(原告番号16)は平成28年8月1日、A64(原告番号64)は平成29年1月4日、A79(原告番号79)は平成27年8月6日)から、一審原告ら種別3(ただし、亡A134(原告番号134)を含む。)及び4の一審原告らは平成27年7月2日から、一審原告A57(原告番号57)は平成30年3月29日から、一審被告が防衛施設について用いている算定方法によるWECPNLの値で75以上となる航空機騒音等を、本件飛行場の使用によって一審原告ら(訴訟承継人を除く。)の居住地に到達させなくなり、かつ、午後5時から翌日午前8時までの間、航空機騒音等を一審原告ら(訴訟承継人を除く。)の居住地に到達させなくなる日まで(ただし、本件訴訟係属中に死亡した一審原告らについては、その死亡日まで)、それぞれ毎月1日限り3万8500円の損害賠償金及び同日から各支払済みまで、損害の発生日に応じて改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金又は改正後民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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