事件番号平成31(ワ)6848
事件名砂川事件裁判国家賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年1月15日
事案の概要本件は、アメリカ合衆国軍隊が使用する区域であって、入ることを禁じた場所である東京都北多摩郡砂川町(現立川市)所在の立川飛行場内に正当な理由なく立ち入ったという日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号。以下「刑事特別法」という。)2条違反の公訴事実により公訴を提起された刑事事件(以下「砂川事件」という。)の被告人であった原告A及び原告B、並びに同被告人であった亡Dの相続人である原告Cが、被告に対し、砂川事件の上告審裁判所の裁判長裁判官田中耕太郎(以下「田中裁判長」という。)は砂川事件の上告審の審理中に密かにアメリカ合衆国関係者と面会し、砂川事件の心証、評議の状況、審理の予測等を伝えるなどしていたため、①砂川事件の上告審裁判所は憲法37条1項所定の「公平な裁判所」とはいえない状態となっており、田中裁判長が前記被告人らの公平な裁判所の裁判を受ける権利を侵害したとして、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料各10万円(原告Cについては、これに同原告の法定相続分割合を乗じた1万2500円)及びこれに対する砂川事件上告審判決の日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに名誉を回復する処分としての謝罪広告を求めるとともに、②原判決を破棄し、砂川事件を第一審に差し戻す旨の上告審裁判所の判決は憲法37条1項に違反し無効であり、したがって前記被告人らをそれぞれ罰金2000円に処した差戻後の第一審判決も無効であるから、前記被告人らが被告に納付した罰金は法律上の原因を欠くとして、不当利得返還請求権に基づき、各2000円(原告Cについては、これに同原告の法定相続分割合を乗じた250円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで前記①同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成31(ワ)6848
事件名砂川事件裁判国家賠償等請求事件
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和6年1月15日
事案の概要
本件は、アメリカ合衆国軍隊が使用する区域であって、入ることを禁じた場所である東京都北多摩郡砂川町(現立川市)所在の立川飛行場内に正当な理由なく立ち入ったという日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号。以下「刑事特別法」という。)2条違反の公訴事実により公訴を提起された刑事事件(以下「砂川事件」という。)の被告人であった原告A及び原告B、並びに同被告人であった亡Dの相続人である原告Cが、被告に対し、砂川事件の上告審裁判所の裁判長裁判官田中耕太郎(以下「田中裁判長」という。)は砂川事件の上告審の審理中に密かにアメリカ合衆国関係者と面会し、砂川事件の心証、評議の状況、審理の予測等を伝えるなどしていたため、①砂川事件の上告審裁判所は憲法37条1項所定の「公平な裁判所」とはいえない状態となっており、田中裁判長が前記被告人らの公平な裁判所の裁判を受ける権利を侵害したとして、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料各10万円(原告Cについては、これに同原告の法定相続分割合を乗じた1万2500円)及びこれに対する砂川事件上告審判決の日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払並びに名誉を回復する処分としての謝罪広告を求めるとともに、②原判決を破棄し、砂川事件を第一審に差し戻す旨の上告審裁判所の判決は憲法37条1項に違反し無効であり、したがって前記被告人らをそれぞれ罰金2000円に処した差戻後の第一審判決も無効であるから、前記被告人らが被告に納付した罰金は法律上の原因を欠くとして、不当利得返還請求権に基づき、各2000円(原告Cについては、これに同原告の法定相続分割合を乗じた250円)及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで前記①同様の遅延損害金の支払を求める事案である。
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