事件番号令和5(わ)600
事件名殺人被告事件
裁判所熊本地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年11月14日
事案の概要被告人は、令和5年8月頃には、居住していたアパートの家賃滞納から退去を余儀なくされ、同人の妹の働きかけにより、かねてから関係が良くなく被告人としては関わりたくないと考えていた実父であるA(以下「被害者」という。)と、熊本県八代市a町bc番地の実家で同居するようになり、被害者に食事の準備をしてもらう等して生活していた。被告人は、同年9月13日頃、被害者から仕事をしていないことを非難され、就職活動のために車を貸してほしいと頼んだもののこれを断られ、家を出ていくように言われ、実家の母屋に隣接する納屋で隠れて過ごすようになった。その後、被告人は、食事をとることなく、被害者の目を盗んで母屋で水を飲んで過ごし、心身ともに追い詰められ自殺にも思いを巡らせる中で、自らの生活が立ち行かないのは、幼少期から被告人に暴力を加え、被告人の大学進学にも非協力的であった被害者のせいであるなどとの思いを強め、同月21日頃、母屋の玄関にあった斧を見て、被害者の殺害を思い立ち、1、2時間逡巡した後、母屋のリビングで飲酒して寝ている被害者の姿を見て、自らの境遇と比較して強い怒りを募らせ、被害者の殺害を決意した。
そして、被告人は、同日頃、前記実家において、被害者(当時73歳)に対し、殺意をもって、多数回にわたり、手に持った斧を同人の顔面付近目掛けて振り下ろし、その顔面及び左頸部等を切り付け、よって、その頃、同所において、同人を頭頸部割創による出血性ショックにより死亡させて殺害した。
事件番号令和5(わ)600
事件名殺人被告事件
裁判所熊本地方裁判所 刑事部
裁判年月日令和6年11月14日
事案の概要
被告人は、令和5年8月頃には、居住していたアパートの家賃滞納から退去を余儀なくされ、同人の妹の働きかけにより、かねてから関係が良くなく被告人としては関わりたくないと考えていた実父であるA(以下「被害者」という。)と、熊本県八代市a町bc番地の実家で同居するようになり、被害者に食事の準備をしてもらう等して生活していた。被告人は、同年9月13日頃、被害者から仕事をしていないことを非難され、就職活動のために車を貸してほしいと頼んだもののこれを断られ、家を出ていくように言われ、実家の母屋に隣接する納屋で隠れて過ごすようになった。その後、被告人は、食事をとることなく、被害者の目を盗んで母屋で水を飲んで過ごし、心身ともに追い詰められ自殺にも思いを巡らせる中で、自らの生活が立ち行かないのは、幼少期から被告人に暴力を加え、被告人の大学進学にも非協力的であった被害者のせいであるなどとの思いを強め、同月21日頃、母屋の玄関にあった斧を見て、被害者の殺害を思い立ち、1、2時間逡巡した後、母屋のリビングで飲酒して寝ている被害者の姿を見て、自らの境遇と比較して強い怒りを募らせ、被害者の殺害を決意した。
そして、被告人は、同日頃、前記実家において、被害者(当時73歳)に対し、殺意をもって、多数回にわたり、手に持った斧を同人の顔面付近目掛けて振り下ろし、その顔面及び左頸部等を切り付け、よって、その頃、同所において、同人を頭頸部割創による出血性ショックにより死亡させて殺害した。
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