事件番号令和4(わ)368
事件名傷害致死
裁判所前橋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和6年7月18日
事案の概要被告人は、令和4年11月5日午後6時頃、群馬県桐生市 a 町 b 丁目 c 番地の d 被告人方において、B(当時78歳)に対し、その頭部を瓶で1回殴り、その両腕をつかんで転倒させ、その顔面を拳で複数回殴り、更にその左耳付近を前記瓶で1回殴るなどの暴行を加え、よって、同人に脳実質内出血、脳挫傷、くも膜下出血等の傷害を負わせ、脳浮腫を進行させ、同月9日頃、同所において、同人を前記傷害に基づく低体温症により死亡させた。
事件番号令和4(わ)368
事件名傷害致死
裁判所前橋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和6年7月18日
事案の概要
被告人は、令和4年11月5日午後6時頃、群馬県桐生市 a 町 b 丁目 c 番地の d 被告人方において、B(当時78歳)に対し、その頭部を瓶で1回殴り、その両腕をつかんで転倒させ、その顔面を拳で複数回殴り、更にその左耳付近を前記瓶で1回殴るなどの暴行を加え、よって、同人に脳実質内出血、脳挫傷、くも膜下出血等の傷害を負わせ、脳浮腫を進行させ、同月9日頃、同所において、同人を前記傷害に基づく低体温症により死亡させた。
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