事件番号令和5(わ)159
事件名殺人
裁判所前橋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和6年8月29日
事案の概要被告人と被害者の夫は、同じネパール人として親しい関係にあったが、本件当日、被告人は、共通の友人(ネパール人)と共に、その友人の娘の荷物を運ぶため、被害者の夫から自動車を借りることになっていたところ、被害者の夫の都合で借りることができなくなった。その後、被告人は、同日午後7時頃から自宅でその友人と一緒に飲酒したが、その際、その友人が被害者の夫の悪口を並び立てた。また、その間、被告人は、被害者の夫やその上司に繰り返し電話をかけたが、被害者の夫が電話に出ることはなかった。そのような中、被告人は、やにわに自宅にあった包丁を持ち出し、一人で被害者方に歩いて行った。被害者方には、被害者が一人だけでいたところ、被告人は、判示のとおり、被害者を包丁で多数回突き刺すなどして殺害した。
事件番号令和5(わ)159
事件名殺人
裁判所前橋地方裁判所 刑事第1部
裁判年月日令和6年8月29日
事案の概要
被告人と被害者の夫は、同じネパール人として親しい関係にあったが、本件当日、被告人は、共通の友人(ネパール人)と共に、その友人の娘の荷物を運ぶため、被害者の夫から自動車を借りることになっていたところ、被害者の夫の都合で借りることができなくなった。その後、被告人は、同日午後7時頃から自宅でその友人と一緒に飲酒したが、その際、その友人が被害者の夫の悪口を並び立てた。また、その間、被告人は、被害者の夫やその上司に繰り返し電話をかけたが、被害者の夫が電話に出ることはなかった。そのような中、被告人は、やにわに自宅にあった包丁を持ち出し、一人で被害者方に歩いて行った。被害者方には、被害者が一人だけでいたところ、被告人は、判示のとおり、被害者を包丁で多数回突き刺すなどして殺害した。
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