事件番号 | 令和2(ワ)7409 |
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事件名 | 損害賠償請求事件 ほか |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年2月21日 |
事案の概要 | ⑴ 本訴 原告が、原告の事務局長であった被告A及び事務局次長であった被告Bにおいて、平成22年4月から令和元年12月までの間(以下「本件期間」という。)、正規の給与及び賞与(以下「給与等」という。)の額を上回る金員を不正に受給していたとして、被告らに対し、共同不法行為を理由とする損害賠償請求権に基づき、連帯して、1億5814万1298円及びこれに対する令和4年7月13日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。⑵ 反訴 ア 被告Aの請求 被告Aが、原告による懲戒解雇が無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるほか、雇用契約に基づく賃金請求の一部請求として、令和2年2月から本判決確定の日に至るまで、毎月23日限り、60万4345円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで改正前民法所定の年5%の割合による遅延損害金又は民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 イ 被告Bの請求 被告Bが、原告による懲戒解雇が無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるほか、雇用契約に基づく賃金請求として、52万8314円(令和2年3月分の賃金の一部請求)及びこれに対する令和2年3月26日から支払済みまで改正前民法所定の年5%の割合による遅延損害金、同年4月から本判決確定の日に至るまで、毎月23日限り、53万4120円(令和2年4月分以降の賃金)及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金、同年6月から本判決確定の日に至るまで、毎年6月20日及び12月10日限り、98万6240円(令和2年6月分以降の賞与)及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 |
事件番号 | 令和2(ワ)7409 |
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事件名 | 損害賠償請求事件 ほか |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
裁判年月日 | 令和6年2月21日 |
事案の概要 |
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⑴ 本訴 原告が、原告の事務局長であった被告A及び事務局次長であった被告Bにおいて、平成22年4月から令和元年12月までの間(以下「本件期間」という。)、正規の給与及び賞与(以下「給与等」という。)の額を上回る金員を不正に受給していたとして、被告らに対し、共同不法行為を理由とする損害賠償請求権に基づき、連帯して、1億5814万1298円及びこれに対する令和4年7月13日(不法行為の後の日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下「改正前民法」という。)所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。⑵ 反訴 ア 被告Aの請求 被告Aが、原告による懲戒解雇が無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるほか、雇用契約に基づく賃金請求の一部請求として、令和2年2月から本判決確定の日に至るまで、毎月23日限り、60万4345円及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで改正前民法所定の年5%の割合による遅延損害金又は民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 イ 被告Bの請求 被告Bが、原告による懲戒解雇が無効であるとして、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるほか、雇用契約に基づく賃金請求として、52万8314円(令和2年3月分の賃金の一部請求)及びこれに対する令和2年3月26日から支払済みまで改正前民法所定の年5%の割合による遅延損害金、同年4月から本判決確定の日に至るまで、毎月23日限り、53万4120円(令和2年4月分以降の賃金)及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金、同年6月から本判決確定の日に至るまで、毎年6月20日及び12月10日限り、98万6240円(令和2年6月分以降の賞与)及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年3%の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 |