事件番号平成28(ワ)20446
事件名損害賠償請求事件 ほか
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年12月21日
事案の概要本件は、被告の発行済株式(以下「被告株式」という。)を証券取引所において売買したと主張する原告らが、①被告が提出して公衆の縦覧に供された第170期(平成20年4月1日~平成21年3月31日)から第176期第3四半期(平成26年10月1日~同年12月31日)までの有価証券報告書及び四半期報告書(別紙5有価証券報告書等一覧表のとおり。以下、有価証券報告書及び四半期報告書を併せて「有価証券報告書等」という。)に、被告の不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があったこと、②上記①のとおり虚偽記載があったにもかかわらず、被告が提出して公衆の縦覧に供された第170期から第175期までの内部統制報告書に、被告の財務報告に係る内部統制は有効であると判断したと記載され、重要な事項についての虚偽記載があったこと、③被告が、同社の連結子会社において減損損失を計上したことの開示を怠り、適時開示義務違反があったことから、被告株式の株価が下落する損害を被ったと主張して、被告に対し、不法行為(民法709条、715条、会社法350条)に基づく損害賠償請求として、また、上記①及び②については、選択的に金融商品取引法(以下、平成26年法律第44号による改正の前後を問わず、「金商法」という。)21条の2第1項に基づく損害賠償請求として、各原告が別紙3第1事件請求額一覧表又は別紙4第2事件請求額一覧表記載の各金員及びこれに対する被告株式の各取得日(各原告の請求する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の起算日は上記第1に記載のとおりである。)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号平成28(ワ)20446
事件名損害賠償請求事件 ほか
裁判所東京地方裁判所
裁判年月日令和5年12月21日
事案の概要
本件は、被告の発行済株式(以下「被告株式」という。)を証券取引所において売買したと主張する原告らが、①被告が提出して公衆の縦覧に供された第170期(平成20年4月1日~平成21年3月31日)から第176期第3四半期(平成26年10月1日~同年12月31日)までの有価証券報告書及び四半期報告書(別紙5有価証券報告書等一覧表のとおり。以下、有価証券報告書及び四半期報告書を併せて「有価証券報告書等」という。)に、被告の不適切な会計処理に起因する重要な事項についての虚偽記載があったこと、②上記①のとおり虚偽記載があったにもかかわらず、被告が提出して公衆の縦覧に供された第170期から第175期までの内部統制報告書に、被告の財務報告に係る内部統制は有効であると判断したと記載され、重要な事項についての虚偽記載があったこと、③被告が、同社の連結子会社において減損損失を計上したことの開示を怠り、適時開示義務違反があったことから、被告株式の株価が下落する損害を被ったと主張して、被告に対し、不法行為(民法709条、715条、会社法350条)に基づく損害賠償請求として、また、上記①及び②については、選択的に金融商品取引法(以下、平成26年法律第44号による改正の前後を問わず、「金商法」という。)21条の2第1項に基づく損害賠償請求として、各原告が別紙3第1事件請求額一覧表又は別紙4第2事件請求額一覧表記載の各金員及びこれに対する被告株式の各取得日(各原告の請求する損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の起算日は上記第1に記載のとおりである。)から各支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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