事件番号令和5(行コ)354
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和6年6月20日
事案の概要本件は、控訴人が、被控訴人が本件緊急一時保護を実施したこと及び本件各措置等をしたことは違法であり、これにより精神的苦痛を被ったと主張して、被控訴人に対し、国賠法1条1項に基づき、損害賠償金330万円(その内訳は慰謝料が300万円、弁護士費用が30万円)及びこれに対する令和元年12月9日(本件緊急一時保護が実施された日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
事件番号令和5(行コ)354
事件名
裁判所東京高等裁判所
裁判年月日令和6年6月20日
事案の概要
本件は、控訴人が、被控訴人が本件緊急一時保護を実施したこと及び本件各措置等をしたことは違法であり、これにより精神的苦痛を被ったと主張して、被控訴人に対し、国賠法1条1項に基づき、損害賠償金330万円(その内訳は慰謝料が300万円、弁護士費用が30万円)及びこれに対する令和元年12月9日(本件緊急一時保護が実施された日)から支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの)所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
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