事件番号令和5(ネ)187
事件名損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和6年11月12日
原審裁判所熊本地方裁判所
原審事件番号令和3(ワ)42
事案の概要本件は、陸上自衛隊の自衛官であった被控訴人が、控訴人に対し、①本件情報隊名簿は陸上幕僚長が訓令に基づいて定めた自衛官の順位を表すものであるところ、a方面総監は、被控訴人及びA3佐の各補職(本件人事)に際し、自衛官の順位に反して、上位である被控訴人を下位であるA3佐の下に違法に記載し、また、本件人事について事前に被控訴人に説明する等の義務を怠り、これにより被控訴人は精神疾患を発症し、退職に追い込まれた旨、②被控訴人は、同疾患について公務災害認定を申し出たが、その手続に違法な点があった旨を主張して、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料300万円、逸失利益1200万円及び弁護士費用150万円の合計1650万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年2月18日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
事件番号令和5(ネ)187
事件名損害賠償請求控訴、同附帯控訴事件
裁判所福岡高等裁判所
裁判年月日令和6年11月12日
原審裁判所熊本地方裁判所
原審事件番号令和3(ワ)42
事案の概要
本件は、陸上自衛隊の自衛官であった被控訴人が、控訴人に対し、①本件情報隊名簿は陸上幕僚長が訓令に基づいて定めた自衛官の順位を表すものであるところ、a方面総監は、被控訴人及びA3佐の各補職(本件人事)に際し、自衛官の順位に反して、上位である被控訴人を下位であるA3佐の下に違法に記載し、また、本件人事について事前に被控訴人に説明する等の義務を怠り、これにより被控訴人は精神疾患を発症し、退職に追い込まれた旨、②被控訴人は、同疾患について公務災害認定を申し出たが、その手続に違法な点があった旨を主張して、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料300万円、逸失利益1200万円及び弁護士費用150万円の合計1650万円並びにこれに対する訴状送達の日の翌日である令和3年2月18日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
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