事件番号令和6(ネ)10059
事件名業務委託料、同反訴請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年12月19日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要原審本訴は、被控訴人が、控訴人に対し、控訴人被控訴人間の営業代行に関する契約に基づき、委託された業務を遂行したとして、令和4年1月分から同年5月分に係る各月の報酬及びこれに対する各弁済期の翌日から支払済みまで約定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案であ
る。
原審反訴は、控訴人が、被控訴人に対し、上記営業代行に関する契約に基づき被控訴人が顧客等との間で契約を締結、履行するに際し、顧客に対する不法行為に及び、その結果控訴人が被控訴人の使用者として887万6331円の損害賠償義務を負うことになったとして、民法715条3項の求償権に基づき887万6331円及び弁護士費用(88万7633円)を請求するとともに、被控訴人の顧客との対応が、被控訴人の控訴人に対する不法行為を構成するとして、不法行為に基づき損害100万円及び弁護士費用(10万円)を請求し、さらに上記の請求額合計1086万3964円に対する不法行為の日の後であり反訴状送達の日である令和5年1月25日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
控訴人は、原審において、被控訴人に対する令和4年1月分及び同年2月分各91万5750円、合計183万1500円の業務委託報酬支払債務が存することを認め、令和6年3月27日に行われた原審第3回口頭弁論期日において陳述した原審における被告第5準備書面(令和6年3月19日付け)により、反訴請求に係る損害賠償請求権を自働債権とし、上記業務委託報酬及びこれについての遅延損害金の支払債務を受働債権として、これを対当額で相殺する旨の意思表示をした。
原審が本訴請求のうち183万1500円及びこれに対する遅延損害金(うち91万5750円に対する令和4年4月1日から、うち91万5750円に対する同年5月1日から、各支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員)の支払の限度で認容し、その余の本訴請求及び反訴請求をいずれも棄却したところ、これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
控訴人は、当審において、債務不履行に基づく予備的請求原因事実の主張を追加した。
事件番号令和6(ネ)10059
事件名業務委託料、同反訴請求控訴事件
裁判所知的財産高等裁判所
裁判年月日令和6年12月19日
事件種別その他・民事訴訟
事案の概要
原審本訴は、被控訴人が、控訴人に対し、控訴人被控訴人間の営業代行に関する契約に基づき、委託された業務を遂行したとして、令和4年1月分から同年5月分に係る各月の報酬及びこれに対する各弁済期の翌日から支払済みまで約定の年14.6パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案であ
る。
原審反訴は、控訴人が、被控訴人に対し、上記営業代行に関する契約に基づき被控訴人が顧客等との間で契約を締結、履行するに際し、顧客に対する不法行為に及び、その結果控訴人が被控訴人の使用者として887万6331円の損害賠償義務を負うことになったとして、民法715条3項の求償権に基づき887万6331円及び弁護士費用(88万7633円)を請求するとともに、被控訴人の顧客との対応が、被控訴人の控訴人に対する不法行為を構成するとして、不法行為に基づき損害100万円及び弁護士費用(10万円)を請求し、さらに上記の請求額合計1086万3964円に対する不法行為の日の後であり反訴状送達の日である令和5年1月25日から支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
控訴人は、原審において、被控訴人に対する令和4年1月分及び同年2月分各91万5750円、合計183万1500円の業務委託報酬支払債務が存することを認め、令和6年3月27日に行われた原審第3回口頭弁論期日において陳述した原審における被告第5準備書面(令和6年3月19日付け)により、反訴請求に係る損害賠償請求権を自働債権とし、上記業務委託報酬及びこれについての遅延損害金の支払債務を受働債権として、これを対当額で相殺する旨の意思表示をした。
原審が本訴請求のうち183万1500円及びこれに対する遅延損害金(うち91万5750円に対する令和4年4月1日から、うち91万5750円に対する同年5月1日から、各支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員)の支払の限度で認容し、その余の本訴請求及び反訴請求をいずれも棄却したところ、これに不服の控訴人が本件控訴を提起した。
控訴人は、当審において、債務不履行に基づく予備的請求原因事実の主張を追加した。
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