事件番号令和6(わ)1031
事件名死体遺棄
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日令和6年12月5日
事案の概要被告人は、
第1 平成25年12月下旬頃、名古屋市南区(住所省略)「甲」3B号室当時の被告人方において、その頃に被告人が出産した嬰児が死亡しているのを認識したのであるから、その死体を葬祭しなければならない義務があったのに、その死体をタオルで巻いてごみ袋に入れるなどした上で、その頃から平成29年春頃までの間は同所において、平成29年春頃から平成29年9月頃までの間は名古屋市南区(住所省略)「乙」402-L号室当時の被告人方において、平成29年9月頃から令和6年5月12日までの間は名古屋市中区(住所省略)「丙」5A号室において、前記嬰児の死体を放置し、もって死体を遺棄した
第2 平成27年頃から平成28年頃までの間に、前記「甲」3B号室当時の被告人方において、その間に被告人が出産した嬰児が死亡しているのを認識したのであるから、その死体を葬祭しなければならない義務があったのに、その死体をタオルで巻いてごみ袋に入れるなどした上で、その頃から平成29年春頃までの間は同所において、平成29年春頃から平成29年9月頃までの間は前記「乙」402-L号室当時の被告人方において、平成29年9月頃から令和6年5月12日までの間は前記「丙」5A号室において、前記嬰児の死体を放置し、もって死体を遺棄した
ものである。
事件番号令和6(わ)1031
事件名死体遺棄
裁判所名古屋地方裁判所 刑事第3部
裁判年月日令和6年12月5日
事案の概要
被告人は、
第1 平成25年12月下旬頃、名古屋市南区(住所省略)「甲」3B号室当時の被告人方において、その頃に被告人が出産した嬰児が死亡しているのを認識したのであるから、その死体を葬祭しなければならない義務があったのに、その死体をタオルで巻いてごみ袋に入れるなどした上で、その頃から平成29年春頃までの間は同所において、平成29年春頃から平成29年9月頃までの間は名古屋市南区(住所省略)「乙」402-L号室当時の被告人方において、平成29年9月頃から令和6年5月12日までの間は名古屋市中区(住所省略)「丙」5A号室において、前記嬰児の死体を放置し、もって死体を遺棄した
第2 平成27年頃から平成28年頃までの間に、前記「甲」3B号室当時の被告人方において、その間に被告人が出産した嬰児が死亡しているのを認識したのであるから、その死体を葬祭しなければならない義務があったのに、その死体をタオルで巻いてごみ袋に入れるなどした上で、その頃から平成29年春頃までの間は同所において、平成29年春頃から平成29年9月頃までの間は前記「乙」402-L号室当時の被告人方において、平成29年9月頃から令和6年5月12日までの間は前記「丙」5A号室において、前記嬰児の死体を放置し、もって死体を遺棄した
ものである。
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