事件番号令和6(わ)17
事件名殺人、死体遺棄、窃盗、窃盗未遂、詐欺
裁判所釧路地方裁判所
裁判年月日令和6年12月13日
事案の概要被告人は、
第1 令和5年11月10日午前11時24分頃から同日午後1時35分頃までの間に、北海道足寄郡 a 町(住所省略)(以下「被害者」という。)方において、被害者(当時66歳)に対し、殺意をもって、その頭部をハンマー(釧路地方検察庁令和6年領第96号符号1-1及び1-2)で複数回殴打し、その頸部を手で複数回絞めるなどの暴行を加え、よって、その頃、同所において、被害者を死因不詳により死亡させて殺害した。
第2 同日午後2時頃から同日午後2時35分頃までの間に、同町(住所省略)B除雪ステーション東方約2.7キロメートル先の山林において、被害者の死体を投棄し、もって死体を遺棄した。
第3 同日午後2時頃から同日午後3時12分頃までの間に、上記山林から上記被害者方付近までの間を走行中の自動車内において、被害者所有又は管理のキャッシュカード1枚及びクレジットカード1枚等3点を窃取した。
第4 上記第3の犯行により窃取した上記キャッシュカードを使用して現金を窃取しようと考え、同月13日午前9時11分頃、北海道帯広市(住所省略)株式会社C銀行D店において、同所に設置された現金自動預払機に上記キャッシュカード1枚を挿入して同機を作動させ、同店店長E管理の現金を引き出して窃取しようとしたが、上記キャッシュカードに係る銀行口座が取引停止中であったため、その目的を遂げなかった。
第5 上記第3の犯行で窃取した被害者名義のクレジットカードを使用して、商品購入の名目で商品をだまし取ろうと考え、同日午前10時3分頃、同市(住所省略)F店において、同店店員に対し、真実は、上記クレジットカードの正当な使用権限も同クレジットカードシステム所定の方法により代金を支払う意思もないのに、これらがあるように装い、同クレジットカードを同店に設置されたカードリーダーに挿入して、咳止め薬2点等6点の購入を申し込み、上記店員に、被告人が同クレジットカードの正当な使用権限を有し、同クレジットカードシステム所定の方法により代金の支払を受けられるものと誤信させ、よって、その頃、同所において、上記店員から上記咳止め薬2点等6点(販売価格合計5434円)の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させた。
事件番号令和6(わ)17
事件名殺人、死体遺棄、窃盗、窃盗未遂、詐欺
裁判所釧路地方裁判所
裁判年月日令和6年12月13日
事案の概要
被告人は、
第1 令和5年11月10日午前11時24分頃から同日午後1時35分頃までの間に、北海道足寄郡 a 町(住所省略)(以下「被害者」という。)方において、被害者(当時66歳)に対し、殺意をもって、その頭部をハンマー(釧路地方検察庁令和6年領第96号符号1-1及び1-2)で複数回殴打し、その頸部を手で複数回絞めるなどの暴行を加え、よって、その頃、同所において、被害者を死因不詳により死亡させて殺害した。
第2 同日午後2時頃から同日午後2時35分頃までの間に、同町(住所省略)B除雪ステーション東方約2.7キロメートル先の山林において、被害者の死体を投棄し、もって死体を遺棄した。
第3 同日午後2時頃から同日午後3時12分頃までの間に、上記山林から上記被害者方付近までの間を走行中の自動車内において、被害者所有又は管理のキャッシュカード1枚及びクレジットカード1枚等3点を窃取した。
第4 上記第3の犯行により窃取した上記キャッシュカードを使用して現金を窃取しようと考え、同月13日午前9時11分頃、北海道帯広市(住所省略)株式会社C銀行D店において、同所に設置された現金自動預払機に上記キャッシュカード1枚を挿入して同機を作動させ、同店店長E管理の現金を引き出して窃取しようとしたが、上記キャッシュカードに係る銀行口座が取引停止中であったため、その目的を遂げなかった。
第5 上記第3の犯行で窃取した被害者名義のクレジットカードを使用して、商品購入の名目で商品をだまし取ろうと考え、同日午前10時3分頃、同市(住所省略)F店において、同店店員に対し、真実は、上記クレジットカードの正当な使用権限も同クレジットカードシステム所定の方法により代金を支払う意思もないのに、これらがあるように装い、同クレジットカードを同店に設置されたカードリーダーに挿入して、咳止め薬2点等6点の購入を申し込み、上記店員に、被告人が同クレジットカードの正当な使用権限を有し、同クレジットカードシステム所定の方法により代金の支払を受けられるものと誤信させ、よって、その頃、同所において、上記店員から上記咳止め薬2点等6点(販売価格合計5434円)の交付を受け、もって人を欺いて財物を交付させた。
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